調剤報酬・制度改正

月の最初の開庁日に受理されれば、その月の1日から算定できる|施設基準の届出で1か月得する話

施設基準の届出は「受理された月の翌月1日から算定」が原則ですが、通知には続きがあります。月の最初の開庁日に要件審査を終えて受理された場合は、当該月の1日から算定できます。月末の駆け込みで不備を出すより、翌月1営業日を狙うほうが有利な場面があります。
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