外用薬・点眼薬・坐薬 ミドリンPは「薬剤料だけ」です|白内障術前の点眼、入力と会計で間違えないために
検査用薬の院外処方は、審査上 調剤基本料も調剤技術料も薬学管理料も算定できず薬剤料のみ。根拠は医師法第22条の「治療上」と点数表の構造。抗菌点眼薬と混在したときの薬剤調製料の数え方、用法入力の注意まで。
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医薬品
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