薬局実務 麻薬の廃棄届は2種類、手続きが正反対です|金庫に麻薬帳簿は入れられない、事故届に数量基準はない【誰にも聞けないシリーズ③】
厚労省「薬局における麻薬管理マニュアル」を原文から整理。事前届出と麻薬取締員の立会いが要るのは「調剤していない麻薬」のほうで、患者から返ってきた分は薬局内で廃棄して30日以内の届出で足ります。麻薬保管庫に麻薬帳簿は入れられず、事故届に数量基準はありません。向精神薬との違いを表で並べました。
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