薬局実務 薬剤師に裁量はないのか|「同意を得た場合を除くほか」——23条2項は変更を禁じていません
気づいても勝手に変えられない。その窮屈さの正体を薬剤師法19条・23条2項・24条・25条の2で解きます。処方箋の「減量した上で情報提供」欄、調剤時残薬調整加算、リフィルでの調剤拒否——先に同意を取っておく仕組みは用意されています。
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