電子的調剤情報連携体制整備加算 ~2026年度調剤報酬改定~ をやさしく解説

制度改正
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「医療DX推進体制整備加算」が名前を変えて点数8点に一本化。マイナ保険証30%が足切りラインです。

医療DXの推進状況を踏まえ、電子処方箋システム等を活用して質の高い調剤を行う体制を評価する加算です。旧「医療DX推進体制整備加算」から「電子的調剤情報連携体制整備加算」へ名称変更されました。

項目旧(改定前)新(令和8年度〜)
名称医療DX推進体制整備加算電子的調剤情報連携体制整備加算
点数10点・8点・6点の3区分8点(一本化)
算定頻度月1回月1回(変更なし)
マイナ保険証利用率区分により異なる一律30%以上が必須
電子処方箋導入(経過措置あり)重複投薬等チェック機能の活用が必須

月1回 8点。患者1人につき同一月に2回以上調剤しても、算定は月1回のみです。なお特別調剤基本料Bを算定する薬局は算定できません

オン資・電子処方箋・重複チェック・電子薬歴の4点セットが土台です。

  • オンライン請求・資格確認:オンライン請求を行い、オン資システムで患者の診療・薬剤情報を取得し、調剤や服薬指導に活用できる体制
  • 電子処方箋への対応:①電子処方箋を受け付けて調剤する体制、②調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する体制
  • 重複投薬等のチェック:有効成分の重複や不適切な組合せの有無を、電子処方箋管理サービスの機能等で確認する体制(今回の新要件)
  • 調剤録等の電子管理:電磁的記録による調剤録・薬剤服用歴の管理体制

▶ 「電子処方箋の体制」とは

重複投与・併用禁忌チェックを含む基本機能に対応した電子処方箋を受け付けられる体制を指します。算定にあたっては、厚労省のチェックリストでマスタ設定等の安全運用の点検を完了し、ポータルサイトで報告しておく必要があります。

マイナ保険証30%以上が足切り。加えてセキュリティ・健康相談・掲示が必要です。

  • 算定する月の3か月前(又はその前月・前々月)の件数ベースで、マイナ保険証利用率が30%以上であること。

30%は「足切りライン」

旧加算のような利用率による段階評価は廃止され、30%を1回でも下回ると算定不可になります。季節変動で割り込まないよう、40%程度の余裕を持って維持するのが実務上は安全です。

  • サイバーセキュリティ対策:「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」等を活用し、セキュリティ全般に適切に対応する体制
  • 健康管理相談:マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理の相談に応じる体制

以下を薬局内の見やすい場所に掲示し、原則としてウェブサイトにも掲載します(自社ホームページ等を持たない場合はウェブ掲載は免除)。

  • オン資システムで診療・薬剤情報を取得し調剤等に活用していること
  • マイナ保険証の利用促進等、医療DXで質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXの取組を実施していること

経過措置(電子カルテ情報共有サービス)

電子カルテ情報共有サービスの活用要件は、国による全国運用が始まるまでの当面の間、基準を満たすものとみなされます。ただし運用開始後は速やかに導入するよう努める必要があります。

既存の届出済み店舗は再届出不要。新規・未届出のみ様式87の3の6で届出します。

  • システム運用・セキュリティ確認:レセコンや電子薬歴が電子処方箋管理サービスと連携し、重複投薬等をシステム上でチェックできる設定・運用になっているか。サイバーセキュリティ対策チェックリストに基づく体制確認も必要。
  • マイナ保険証利用率の維持:30%以上を継続できるよう、患者への利用勧奨を継続する。
  • 院内掲示とホームページの更新:新要件に対応した掲示物の更新と、自社サイトへの掲載対応。

▶ 既存店舗は再届出不要

令和8年(2026年)5月31日時点で、すでに旧「医療DX推進体制整備加算」の施設基準を届け出ている薬局は、改めての届出は不要です(疑義解釈で明言)。名称変更だけで算定を続けられます。

  • 新規・未届出店舗:新たに算定を開始する場合は様式87の3の6で地方厚生局へ届出。

自分の薬局でまず確認すること

  • ☐ マイナ保険証利用率が30%以上か(季節変動を見込み余裕を持って維持しているか)
  • ☐ 電子処方箋管理サービスで重複投薬等チェックがシステム上できる設定になっているか
  • ☐ 電子処方箋の安全運用チェックリストの点検が完了・報告済みか
  • ☐ サイバーセキュリティ対策チェックリストに基づく体制が整っているか
  • ☐ 新要件に対応した院内掲示・ホームページ掲載が更新されているか
  • ☐ 旧加算を5/31時点で届出済みか(済なら再届出不要/未届出なら様式87の3の6)

本記事は2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の答申資料・厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】」・疑義解釈等をもとに、新人薬剤師・調剤事務向けに要点を整理したものです。

※ 算定の最終的な可否は、厚生労働省の点数表・施設基準の原文、最新の疑義解釈、および地方厚生(支)局の判断によります。実務での適用にあたっては必ず原文・最新情報をご確認ください。

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