バイオ後続品調剤体制加算(使用体制加算)|算定要件と対象品目【2026年度改定】

バイオ後続品調剤体制加算(使用体制加算) 算定要件と対象品目2026年度改定 調剤報酬・制度改正
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バイオ後続品を調剤し、患者に適切に説明できる体制を評価する新設50点。インスリンだけは加算の対象外です。

留意事項通知は、この加算の趣旨を「バイオ後続品を調剤し、また患者に適切に説明することができる保険薬局の体制を評価するもの」と書いています。「保管」という語は、施設基準にも留意事項にも出てきません。冷所品が多いので実務上は重要ですが、通知上の要件ではない点は分けて理解してください。

区分点数
通常の薬局50点
特別調剤基本料Aを算定する薬局5点(100分の10)
特別調剤基本料Bを算定する薬局算定不可

⚠ インスリン製剤のバイオ後続品は「加算の対象外」

対象品目は国の示すリスト(別紙1)に定められていますが、インスリン製剤のバイオ後続品は対象外です。先行品との価格差が小さく、50点の加算をつけると患者負担が逆転してしまうためです。

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※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

バイオ後続品調剤体制加算の要件が書かれた3つの文書。告示は薬担規則第7条の2第2号のバイオ後続品(インスリン製剤を除く)を調剤した場合に50点、特別調剤基本料Aは100分の10と定める。施設基準第93は80%以上となる成分数が調剤実績のある成分数の60%以上であることが望ましいことと内側及び外側への掲示の2項目のみ。体制整備の要件は届出様式87の3の7の1項目目にバイオ後続品を適切に保管し調剤する体制が整備されていることとして記載されている。留意事項通知は先行バイオ医薬品の銘柄名処方では処方医に事前に確認することなく変更調剤できないと定める
調剤報酬点数表 区分00 調剤基本料 注7/「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第93・様式87の3の7/「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 区分00「5 バイオ後続品調剤体制加算」(令和8年度)

施設基準(第93)は2項目だけです。しかも割合のほうは「望ましい」。実務ルールは別の通知(留意事項)にあります。

  • 掲示(施設基準(2)):「バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨」を、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること
  • 掲示物の設置:「バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨」を、薬局の内側・外側の見えやすい場所に掲示すること(具体的な文言の指定はないが、患者に伝わる内容であることが必要)
  • 自局で調剤実績のあるバイオ医薬品(後続品が存在する成分に限る)のうち、後続品の調剤割合が80%以上の成分の数が、全体の成分数の60%以上であることが望ましい

▶ あくまで「望ましい」基準

この60%はクリア必須の絶対条件ではありません。下回っていても、体制整備・掲示など他の要件を満たしていれば加算の届出・算定は可能です。ただし、届出時の様式(様式87の3の7)には、この成分ごとの数字を計算して記入する欄があります。

後続品が存在するバイオ医薬品を5種類(5成分)調剤している薬局を例にします。

成分後続品の調剤割合80%以上?
成分A(例:インスリングラルギン)90%○
成分B(例:アダリムマブ)85%○
成分C(例:エタネルセプト)80%○
成分D(例:フィルグラスチム)50%×
成分E(例:テリパラチド)10%×

計算:80%以上を達成している成分は A・B・C の3成分。3成分 ÷ 全5成分 = 60%。この薬局はちょうど目標をクリアしています。

⚠ この計算には「インスリン」も含める

加算(50点)の対象品目からはインスリン製剤のバイオ後続品が外れていますが、施設基準の割合計算(届出書類への記入)にはインスリン製剤の成分も含めて集計します。「加算の対象」と「計算に含めるかどうか」は別の話なので混同しないでください。

バイオ後続品調剤体制加算の要件。インスリン製剤を除く、先行品の銘柄名指定なら変更調剤はできない、特別調剤基本料Aは10分の1
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 調剤報酬点数表に関する事項 5 バイオ後続品調剤体制加算(令和8年度)
バイオ後続品調剤体制加算について、施設基準と留意事項を分けて並べた図。施設基準(1)は、調剤したバイオ医薬品の規格単位数量とバイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となる成分の数が、調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましいというもの。施設基準(2)はバイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。留意事項(1)はバイオ後続品を調剤し患者に適切に説明することができる体制を評価するもので、インスリン製剤を除くバイオ後続品を調剤した場合に算定できる。(2)は効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋では後発医薬品の調剤と同様に適切な対応を行うこと。(3)は先行バイオ医薬品が銘柄名で記載された場合、処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更調剤することはできないこと。(4)(5)は特別調剤基本料Aが所定点数の100分の10で小数点以下第一位を四捨五入、特別調剤基本料Bは算定できないこと
【施設基準】厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1 第93 バイオ後続品調剤体制加算 1(1)(2) / 【実務ルール】同「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 区分00 調剤基本料 5 バイオ後続品調剤体制加算 (1)〜(5)(令和8年度)

銘柄名処方は薬剤師の判断で変更不可。必ず処方医への事前確認(疑義照会)が必要です。

  • 処方箋に先行バイオ医薬品が「銘柄名」で記載されている場合、薬剤師の判断のみでバイオ後続品に変更すること(変更調剤)は禁止
  • 含量違いや類似する別剤形の後発医薬品への変更も同様に不可

⚠ 患者希望での変更も、必ず処方医へ確認

患者の希望等でバイオ後続品へ変更したい場合も、必ず処方医へ事前に連絡し、疑義照会で可否の確認・同意取得を行う必要があります。事前確認なしの変更調剤はできません。

  • バイオ医薬品が一般名処方されていても、先行品と後続品で効能・効果(適応疾患)が異なるケースがある
  • 通常の後発医薬品の変更調剤と同様、適応症の確認などの適切な対応が必要
  • 用意しようとしている後続品が患者の疾患に適応を持たない(適応外使用となる)疑いがある場合は、処方医への疑義照会を行う

届出は様式87の3の7。この届出をしていなくても特定薬剤管理指導加算3(ロ)は別途算定できます。

  • 提出書類:様式87の3の7(バイオ後続品調剤体制加算に係る届出添付文書)等を用いて地方厚生(支)局へ届出
  • 届出書には、要件の該当性や成分ごとの調剤割合等を記入する

▶ 「バイオ後続品調剤体制加算」と「特定薬剤管理指導加算3(ロ)」は別物

バイオ後続品調剤体制加算(様式87の3の7)の届出をしていなくても、特定薬剤管理指導加算3(ロ)は算定可能です。また、インスリン製剤であっても特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定対象になります。体制加算の対象外=他の加算も全部対象外、と早合点しないようにしてください。

自分の薬局でまず確認すること

  • ☐ バイオ医薬品の保管・説明体制が整っているか(必須)
  • ☐ 「バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨」の掲示が内側・外側にあるか(必須)
  • ☐ 後続品調剤割合80%以上の成分が全体の60%以上か(努力目標。インスリンも計算に含める)
  • ☐ 銘柄名処方されたバイオ医薬品を、確認なしに変更調剤していないか
  • ☐ 一般名処方で効能・効果の異なる後続品を出していないか、適応症を確認しているか
  • ☐ 体制加算の届出有無にかかわらず、特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定機会を見落としていないか

本記事は2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の答申資料等をもとに、新人薬剤師・調剤事務向けに要点を整理したものです。

※ 算定の最終的な可否は、厚生労働省の点数表・施設基準の原文、最新の疑義解釈、および地方厚生(支)局の判断によります。実務での適用にあたっては必ず原文・最新情報をご確認ください。

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