薬歴のSOAPはどう書くか|通知が求める記載事項から逆算する【残薬なしも書く】

薬歴のSOAPはどう書くか 通知が求める記載事項から逆算する残薬なしも書く 薬局実務
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。管理薬剤師を経て、現在はチェーン薬局の本社部門で店舗運営支援を担当。薬歴の添削と社内研修も担当しています。

本サイトは、薬剤師をはじめとする医療従事者向けの情報提供サイトです。記載内容は告示・通知・添付文書などの原文を確認したうえでまとめています。一般の方が医薬品の使用を判断される際は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
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※ 本記事は令和8年3月5日 保医発0305第6号(0619訂正後)別添3の記載に基づきます。

「SOAPがぐちゃぐちゃ」「Aが書けない」「薬歴指導が怖い」——薬歴の悩みは尽きません。私も新人の頃は、薬歴指導が公開処刑のように感じていました。

ただ、長く添削する側に回って分かったことがあります。多くの人が、SOAPという「型」から入って迷子になっています。

順序が逆です。先に決まっているのは「何を記載しなければならないか」で、SOAPはそれを整理するための道具にすぎません。この記事は、通知が求める記載事項から逆算して、SOAPの書き方を組み立て直します。

そもそもSOAPは義務ではありません

意外に思われるかもしれませんが、調剤報酬の通知は「SOAPで書け」とは言っていません。求めているのは記載事項です。

留意事項通知が挙げる、薬剤服用歴等に記載する事項は次のとおりです。

ア患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
イ処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
ウ患者情報および、それを踏まえた薬学的管理及び指導の要点(下記7項目)
エ今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
オ指導した保険薬剤師の氏名

そして「ウ」の中身が、実務でいちばん効きます。

(イ)患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像、後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ)疾患に関する情報(既往歴、合併症、他科受診において加療中の疾患を含む)
(ハ)併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、健康食品を含む)等の状況、服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ)服薬状況
(ホ)残薬状況(残薬がないときは、その旨を記載すること)
(ヘ)患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)、患者又は家族等からの相談事項の要点
(ト)手帳活用の有無(活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。複数の手帳を1冊にまとめなかった場合はその理由)

(ホ)に注目してください。「残薬がないときは、その旨を記載すること」と明記されています。「残薬なし」と書かないと、確認したこと自体が記録に残りません。個別指導で指摘されやすい箇所です。

(ト)の手帳活用の有無も同様です。使わなかったなら、その理由まで書く必要があります。

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※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

薬剤服用歴等に記載することとされている項目ア〜オ。患者の基礎情報、処方及び調剤内容等、患者情報と薬学的管理及び指導の要点(体質・疾患・併用薬・服薬状況・残薬状況・体調の変化・手帳活用の有無)、今後の留意点、指導した保険薬剤師の氏名
保医発0305第6号 別添3 <薬学管理料>通則(4)〜(6)

記載事項をSOAPに割り当てる

SOAPが役に立つのは、この記載事項を漏れなく拾うための枠として使うときです。対応させると、こうなります。

意味通知の記載事項との対応
S
Subjective
患者の訴え・主観情報体調の変化、相談事項の要点、生活像、後発品への意向
O
Objective
薬剤師が確認した事実服薬状況、残薬状況、併用薬、検査値、手帳活用の有無
A
Assessment
薬剤師の評価・考察薬学的管理及び指導の要点(=ここが本体)
P
Plan
今後の対応今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点

この対応を頭に入れておくと、「何を書けばいいか」で止まらなくなります。SOAPの枠を埋めるのではなく、記載事項を置く場所を決めるだけになるからです。

Sが「メモ帳」になっていませんか

添削していて最も多いのが、Sが患者の発言の書き起こしになっているケースです。

  • 「咳が出る」
  • 「眠れない」
  • 「薬はちゃんと飲んでいる」
  • 「特に困っていない」

間違いではありません。ただ、これだけではAにつながりません。Sは会話の実況中継ではなく、後のA・Pの材料です。

深掘りの視点

患者の言葉に、次を足すだけで材料になります。

  • いつから——「3日前から」
  • どんなふうに——「乾いた咳が夜間に」
  • 変化——「前回より頻度が増えた」
  • 生活への影響——「夜中に目が覚める」
  • 服薬への影響——「そのため寝る前の薬を飲み忘れる」
  • 患者の希望・不安——「薬を増やしたくない」

「咳が出る」が「3日前から夜間に乾性咳嗽。中途覚醒があり、就寝前の服薬を忘れることがある。薬を増やしたくないとの希望」になれば、Aが自然に書けます。

Aが書けないのは、Aの書き方が分からないからではなく、Sに材料がないからです。ここが分かると、薬歴は一気に楽になります。

そして材料を集めるのは、文章力ではなく会話です。「お変わりないですか」ではなく、「前回の咳はどうなりました?」と聞く。それだけでSは埋まります。

通知が明確に戒めていること

薬歴の書き方について、通知には次の記載があります。ここは全文を読む価値があります。

薬剤服用歴等の記載に当たっては、患者から収集した情報、相談事項及び患者への指導内容を単に全て記載するのではなく、その要点を記載することで差し支えないが、指導後速やかに記載を完了させること。また、定型文を用いて画一的に記載するのではなく、指導等を行った保険薬剤師が必要事項を判断して記載すること。特に、薬学管理料やその加算を算定する場合には、その根拠及び指導内容等について簡潔に記載すること。

4点が読み取れます。

  • 全部書かなくてよい。要点で足りる——長く書くことが良い薬歴ではありません
  • 指導後、速やかに記載する——後でまとめて書くのは想定されていません
  • 定型文の画一的な使用は明確に否定されている——テンプレートの貼り付けは、通知に反します
  • 加算を算定するなら、その根拠を書く

最後の点は特に重要です。加算を算定したのに、薬歴にその根拠がなければ、算定要件を満たした記録が残りません。個別指導で最も問われる部分です。

令和8年度改定で新設された調剤時残薬調整加算・薬学的有害事象等防止加算や、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算は、いずれも薬歴への記載が要件に含まれています。加算が増えるほど、薬歴の重要性が上がります。

よくある指摘と、直し方

指摘原因直し方
Sが薄い会話が「お変わりないですか」で終わっている前回の内容を起点に聞く。5W1Hと生活への影響を足す
Oに残薬の記載がない確認したが書いていない「残薬なし」も書く(通知が明記)
Aが「経過観察」だけSに材料がないSを厚くする。Aは「なぜそう判断したか」を1文で
Pが「次回も確認」だけ何を確認するかが決まっていない次回の具体的な確認項目を書く
定型文の使い回し効率を優先している通知が否定している。1行でも患者固有の内容を入れる
加算の根拠がない算定と記録が別作業になっている算定した加算ごとに、根拠を1文添える

保存期間

あわせて押さえておきたい規定です。

薬剤服用歴等の保存については、最終記入日から起算して3年間保存すること。

「調剤日から」ではなく「最終記入日から」です。追記があれば、そこから3年です。電子薬歴でも同じです。

まとめ

  • SOAPは義務ではない。通知が求めているのは記載事項。SOAPはそれを漏らさないための枠
  • 「残薬なし」も書く。手帳を使わなかったならその理由も書く
  • Aが書けないのは、Sに材料がないから。文章力ではなく会話の問題
  • 通知は定型文の画一的な使用を明確に否定している
  • 加算を算定するなら、根拠を薬歴に書く。新設加算が増えるほど重要になる
  • 記載は指導後速やかに。保存は最終記入日から3年

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出典

  • 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第6号・0619訂正後)別添3 調剤報酬点数表に関する事項
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf

※ 記載事項の解釈は個別指導の運用によって幅があります。実際の記録方法については、通知の原文をご確認のうえ、貴施設の方針に従ってください。

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