処方箋の保存は5年になります|令和9年5月20日から。今ある処方箋は3年で捨てていい【附則第10条】

処方箋の保存期間が3年から5年になる。令和9年5月20日施行。施行日前に調剤済みの処方箋は3年のまま 薬局実務
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処方箋の保存期間が、3年から5年に変わります。

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ここで気になるのが、「今、棚に積んである処方箋はどうなるのか」です。5年に延びるなら、3年で捨てられるうちに急いで処分したほうがいいのか。それとも、もう捨てられないのか。

結論から言うと、急ぐ必要はありません。今ある処方箋は、5年に延びません。改正法の附則に、そう書いてあります。

5改正後の保存期間処方箋・調剤録とも
R9.5.20施行日令和9年5月20日
3施行日より前に調剤済みの分なお従前の例による
処方箋の保存期間は令和9年5月20日から5年。施行日前に調剤済みとなった処方箋は附則第10条により3年のまま
改正の全体像。施行日をまたぐと保存年数が2種類になる

先に結論だけ

質問答え
処方箋の保存は5年になる?なる。法律は成立・公布済み
いつから?令和9年5月20日
今ある処方箋も5年保存になる?ならない。3年のまま
じゃあ3年経ったら捨てていい?いい。急ぐ必要も、待つ必要もない
調剤録は?同じく3年→5年(最終の記入の日から)
保険のほう(薬担規則)は?5年に合わせる方向で議論中

ここから先は、この6つを一次資料でひとつずつ確かめていきます。

根拠① 薬剤師法第27条の「三年間」が「五年間」に書き換わった

まず現行法です。

薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方せんを、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。

これを変えたのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)です。令和7年5月21日に公布されました。いわゆる令和7年の薬機法改正ですが、その第6条が薬剤師法の改正にあてられています。

第二十七条の見出し中「処方せん」を「処方箋」に改め、同条中「処方せん」を「処方箋」に、「三年間」を「五年間」に改める。

(中略)第二十八条第三項中「三年間」を「五年間」に改める。

厚生労働省の公布通知にも、そのまま書かれています。

厚生労働省医薬局長通知 医薬発0521第1号 Ⅳ 薬剤師法の一部改正 処方箋と調剤録を5年間保存
厚生労働省 医薬発0521第1号(令和7年5月21日)Ⅳ 薬剤師法の一部改正

ついでに「処方せん」が「処方」に変わっているのがわかります。薬剤師法は昭和35年の法律なので、当時の常用漢字表に「箋」がなく、ひらがな書きになっていました。今回そこも直されます。

根拠② 施行日は令和9年5月20日

公布されても、すぐには変わりません。令和7年法律第37号は項目ごとに施行日がバラバラで、薬剤師法の改正(第6条)は附則第1条第3号に置かれています。

第二条、第五条及び第六条の規定並びに附則第三条、第九条、第十条(中略) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

その日が令和9年5月20日です。厚生労働省が中医協に出した資料に明記されています。

中医協 総-5 保険薬局療養担当規則第6条 処方箋等の保存を3年間から5年間に延長する新旧対照表
中医協 総-5(令和8年9月9日)薬担規則第6条の新旧対照表

冒頭に「令和9年5月20日に、(中略)令和7年法律第37号の一部が施行されることに伴い、必要な改正を行う」とあります。なお、e-Gov法令検索で薬剤師法を見ると、今はまだ「三年間」のままです。施行日が来ていないからで、条文が古いわけではありません。

ちなみに、この日に施行されるのは保存期間だけではありません。附則第1条第3号には「Ⅰの4の(1)及び(4)から(7)まで」が挙げられていて、その(5)が調剤業務の一部外部委託です。つまり調剤業務の外部委託と処方箋の5年保存は、同じ日にスタートします

本題 今ある処方箋は、3年で捨てていいのか

ここがこの記事の核心です。答えは改正法の附則第10条にあります。

第十条 第三号施行日前に調剤済みとなった処方箋の保存については、第六条の規定による改正後の薬剤師法(次項において「第三号新薬剤師法」という。)第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第三号施行日前に最終の記入がされた調剤録の保存については、第三号新薬剤師法第二十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

「第三号施行日」とは、さきほどの附則第1条第3号の日、つまり令和9年5月20日のことです。「なお従前の例による」は、改正前のルールをそのまま適用するという意味の決まり文句です。

読み替えると、こうなります。

調剤済みになった日保存期間根拠
令和9年5月19日まで3年附則第10条第1項(従前の例)
令和9年5月20日から5年改正後の薬剤師法第27条

つまり——

「5年に延びる前に、急いで捨てておこう」は不要です。令和9年5月19日までに調剤済みになった処方箋は、そもそも5年に延びません。いつ捨てても、3年経っていれば適法です。

逆に、「もう5年持たないといけないのでは」と怖がって捨てられずにいる必要もありません。

この手の改正では、経過措置が置かれずに「施行日時点で保存中のものも新しい期間で」となるパターンもあります。今回はわざわざ1条を立てて、そうならないことを明示しているので、判断に迷う余地がありません。

保険のほう(薬担規則)も5年に合わせる

ここで注意が必要です。薬局の処方箋保存には、2つの根拠があります。

根拠対象起算点現行
薬事薬剤師法第27条調剤済みの処方箋調剤済みとなった日3年
保険薬担規則第6条療養の給付に関する処方箋・調剤録その完結の日3年

この2つは起算点の言葉が違います。薬剤師法は「調剤済みとなった日」、薬担規則は「その完結の日」です。ふだんは意識しませんが、条文としては別物です。

そして薬担規則のほうは、令和8年9月9日の中医協で改正案が示されました(上の画像)。処方箋に「一部保険外療養」欄ができる話と同じ日の総会です。

保険薬局における患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録の保存期間について、3年間から5年間に延長する。

あわせて、高齢者医療確保法の療担基準(昭和58年厚生省告示第14号)第28条も同じく3年→5年に延長する案が出ています。後期高齢者分だけ別の告示で規定されているためで、実質的には同じ内容です。

薬担規則側に、薬剤師法と同じ経過措置が置かれるかどうかは、中医協資料からは読み取れません。省令改正の公布時に確認が必要です。

ただし実務上は、長いほうに合わせておけば両方を満たします。判断に迷う場面は、施行日前に調剤済みになった処方箋を「3年で捨てるか」だけです。

実は影響が大きいのは調剤録のほう

処方箋の話ばかりされますが、同時に調剤録も5年になります。

薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から五年間、保存しなければならない。

ここで効いてくるのが「最終の記入の日から」という起算点です。処方箋は1枚ごとに「調剤済みとなった日」から数えますが、調剤録は最後に書き込んだ日から数えます。

つまり、ずっと通っている患者さんの調剤録は、来局が続いているかぎり起算点が更新され続けます。そして通わなくなった日から5年、持ち続けることになります。

多くの薬局では調剤録はレセコンの中なので、紙のように場所は取りません。ただし——

 レセコンを入れ替えるとき、旧システムのデータを5年分持ち出せるか

 電子保存のバックアップ世代が5年をカバーしているか

 薬局を閉局・譲渡するとき、データを誰がどう5年持つか

このあたりは、3年のつもりで契約・設計していると足りなくなります。リース更新やシステム更改のタイミングで、保存年数を確認しておくのが現実的です。

紙の薬局には「2つの山」ができる

処方箋を紙で保管している薬局では、令和9年5月20日を境に保存年数の違う処方箋が混在します。

調剤済みの日保存期間捨てられる時期
令和8年5月3年令和11年5月
令和9年5月19日3年令和12年5月19日
令和9年5月20日5年令和14年5月20日
令和10年5月5年令和15年5月

1日ずれただけで、捨てられる時期が2年も変わります。月単位・年単位でまとめて箱に入れている薬局では、令和9年5月の箱だけ、月の途中で分ける必要が出てきます。

いちばん事故が起きやすいのは、令和12年ごろに「3年経ったから」と令和9年分をまとめて廃棄してしまうことです。その箱の中には、5年保存が必要な令和9年5月20日以降の分が混ざっています。

いま決めておくべきことはひとつだけ——令和9年5月の保管箱に、「5/20から5年保存」と書いておくことです。

逆に言えば、それ以外に今やることはありません。施行はまだ先ですし、今ある処方箋は3年のままです。

なぜ3年だったのか、なぜ5年になるのか

薬剤師法の「3年」は、昭和35年の制定以来一度も変わっていません。紙で管理することを前提に決められた年数です。

一方で、医療機関側はもともと5年です。

書類保存期間根拠
診療録(カルテ)5年医師法第24条第2項
診療録(保険)5年療担規則第9条ただし書
処方箋の控えなど3年療担規則第9条本文
調剤済み処方箋3年 → 5年薬剤師法第27条
調剤録3年 → 5年薬剤師法第28条第3項

医師法第24条第2項は、診療録を「五年間これを保存しなければならない」としています。療担規則第9条も、帳簿類は3年としつつ「ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする」とただし書を置いています。

つまり処方した側の記録は5年残るのに、調剤した側の記録は3年で消えていいという状態でした。電子処方箋が動き出して、医療機関と薬局で記録を共有する前提になってくると、この差は扱いにくくなります。今回の改正は、そこを揃えにいったものです。

「電子化で保存が楽になったから延ばせる」という面もあります。紙の時代に決めた3年を、電子保存が普通になった今の水準に合わせ直した、という整理になります。

早く捨てすぎると、罰則があります

あまり意識されませんが、処方箋の保存義務違反には罰則があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

(中略)六 第二十四条又は第二十六条から第二十八条までの規定に違反した者

第27条(処方箋の保存)と第28条(調剤録)が、しっかり入っています。さらに第33条には両罰規定があり、薬局開設者が法人であれば、法人にも同じ罰金刑が科されます。

ここで確認しておきたいのが、義務を負っているのは「薬局開設者」だということです。第27条の主語は薬剤師でも管理薬剤師でもありません。とはいえ、実際に「この箱、もう捨てていいですよね」と判断するのは現場です。

なお、保存期間を過ぎた処方箋を持ち続けること自体に罰則はありません。ただし処方箋は患者の氏名・生年月日・病名が推測できる情報のかたまりなので、必要がなくなったものを漫然と置いておくのは、別の意味でリスクになります。「期間が来たら確実に、それまでは確実に持つ」——どちらにも振れないのが正解です。

まとめ

  • ◻️ 処方箋・調剤録の保存期間は3年→5年(薬剤師法第27条・第28条第3項)
  • ◻️ 根拠は令和7年法律第37号 第6条。令和7年5月21日公布ずみ
  • ◻️ 施行日は令和9年5月20日
  • ◻️ 施行日より前に調剤済みになった処方箋は3年のまま(附則第10条)
  • ◻️ だから急いで捨てる必要も、怖くて捨てられないということもない
  • ◻️ 保険側(薬担規則第6条・高齢者医療の療担基準第28条)も5年に合わせる方向
  • ◻️ いま決めておくのは「令和9年5月の箱を5/20で分ける」ことだけ

この改正でいちばん危ないのは、3年後の自分が「令和9年分」をまとめて捨てることです。施行日は月の途中にあります。箱に一行書いておけば、それで済みます。

参考にした一次資料

  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号)第6条・附則第1条第3号・附則第10条/官報 令和7年5月21日 号外第111号
  • 厚生労働省医薬局長・大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について」(医薬発0521第1号・産情発0521第4号、令和7年5月21日)Ⅳ
  • 中央社会保険医療協議会 総会 総-5「薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについて」(令和8年9月9日)
  • 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第27条・第28条
  • 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第6条
  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第9条
  • 医師法(昭和23年法律第201号)第24条第2項

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