薬局も「第二種協定指定医療機関」になります|連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話

薬局も「第二種協定指定医療機関」になります 連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。

連携強化加算の施設基準、1番目が「第二種協定指定医療機関の指定を受けている」です。薬局なのに「医療機関」の指定を受けます。しかも締結日は都道府県がまとめて決めるので、思い立った月には取れません。

届出様式の1行目がこれ

□ 1 第二種協定指定医療機関の指定を受けている。

施設基準通知の本文にも同じことが書かれています。

都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。

薬局も対象です

感染症法に基づき、都道府県知事と医療措置協定を締結した施設が指定を受けます。

区分対象
第一種協定指定医療機関病床確保を含む協定を結んだ病院
第二種協定指定医療機関発熱外来の実施または自宅療養者等への医療の提供を含む協定を結んだ
病院/診療所/薬局/訪問看護事業所

締結日がまとめて設定されます

ここが実務上いちばん効きます。協定の締結は随時ではありません。都道府県が締切と締結日を決めて運用しています。

東京都の例では、8月31日までに協議フォームを入力した薬局が10月1日付で締結という案内が出ています。9月に思い立った薬局は、この回に間に合いません。

  1. 都道府県の協議フォームに入力(締切あり)ここを逃すと次の回まで待つ
  2. まとめて締結(例:10月1日付)指定を受ける
  3. 施設基準の届出様式87の3の4+別添2を地方厚生局へ
  4. 受理された月の翌月から算定協議の申込みから算定開始まで数か月かかる

連携強化加算を取りたいなら、最初にやるのは薬局内の準備ではありません。都道府県の協議フォームの締切を調べることです。「◯◯県 医療措置協定 薬局」で検索すると、担当課のページに協定書のひな形と協議フォームが載っています。

指定を受けると付いてくるもの

  • 感染症の発生時に提供した外来医療・在宅医療が公費負担医療の対象になる
  • 厚生労働省からの個人防護具の優先配布の対象になる
  • 協定締結を要件とする施設・設備費の補助金の対象になる(内容は都道府県により異なります)

連携強化加算の施設基準には「個人防護具を備蓄している」という項目があります。優先配布の対象になることと、この備蓄要件はつながっています。

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出典

※ 協議の締切・締結日・手続きは都道府県ごとに異なります。その点だけは、お住まいの都道府県の担当課でご確認ください。

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