調剤のポイントは一部負担金の1%まで|クレカ・QR決済分は「やむを得ない」、上乗せ・受付サイトのキャッシュバック・送料無料の宣伝は指導対象【令和8年6月23日 事務連絡】

調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。管理薬剤師を経て、現在はチェーン薬局の本社部門で店舗運営支援を担当しています。

「調剤でポイントを付けてはいけない」と言われる一方で、ドラッグストアでは普通に付きます。矛盾ではありません。クレジットカードやQRコード決済に伴うポイントは、「当面、やむを得ないもの」として扱われてきたからです。ただし上限は一部負担金の1%。そして令和8年6月23日の事務連絡で、上乗せ・処方箋受付サイトのキャッシュバック・送料無料の宣伝が、それぞれ指導の対象だと明確化されました。省令の条文を読んだうえで、三菱UFJカードの7%還元・楽天ペイの「5と0のつく日」・Pontaを実例として判定し、金額での計算・自局のパターン別の確認手順・患者への説明までまとめます。
1一部負担金に対する上限超えると地方厚生局の口頭指導
3類型令和8年6月に明確化上乗せ/受付サイト/送料無料
薬局が負う1%以内であることの説明責任果たさなければ指導対象

根拠は省令です。まず条文を読みます

この記事で扱う根拠は2つだけです。先に示しておきます。

根拠性格この記事での位置
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則
第2条の3の2
省令(昭和32年厚生省令第16号)禁止そのもの。これに違反するかどうかが全て
令和8年6月23日 事務連絡行政の解釈・運用上の条文をどう当てはめるか。禁止を新設するものではない

禁止しているのは通知ではなく、省令の条文です。まず全文を読みます。2項あります。

(経済上の利益の提供による誘引の禁止)

第二条の三の二 保険薬局は、患者に対して第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

 保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

1項は患者向け、2項は事業者向けです。ポイントの話はすべて第1項——後で出てくる事務連絡も、表題からして「第2条の3の2第1項に規定する」と書かれています。

読解の鍵は「第四条の規定により受領する費用」です

第1項は何にでもかかるわけではありません。「第四条の規定により受領する費用の額に応じて」という限定が付いています。ではその第4条とは何か。ここを引かずに読むと、条文の射程を見誤ります。

(一部負担金等の受領)

第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額(同条第二項第一号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。

 保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養(以下「評価療養」という。)、同項第四号に規定する患者申出療養(以下「患者申出療養」という。)又は同項第五号に規定する選定療養(以下「選定療養」という。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。ただし、厚生労働大臣が定める療養に関しては、厚生労働大臣が定める額の支払を受けるものとする。

条文は長いですが、第4条が定めているのは「一部負担金の受領」です。読み替えるとこうなります。

第2条の3の2第1項が禁じているのは、「一部負担金の額に連動した経済上の利益を患者に提供して、自局に誘引すること」。——ここに当てはまらないものは、この条文の外です。

だから調剤と無関係な買い物のポイントまで禁じているわけではありません。併設のドラッグストアで日用品を買ってポイントが付くのは、「第四条の規定により受領する費用」ではないので、この条文の射程外です。

逆に、一部負担金1,000円に対して10ポイントのように金額に連動させれば、それは第1項に真正面から当たります。「値引き」と書いていないから大丈夫、にはなりません。条文は「値引きをすることその他の……経済上の利益」と書いていて、値引きは例示にすぎないからです。

ここからは、第1項を行政がどう当てはめているかの話です

以下はすべて令和8年6月23日の事務連絡——上の第2条の3の2第1項の解釈です。新しい禁止を作ったものではありません。まず、なぜ原則禁止なのか。理由が2つ、明文で書かれています。

・保険調剤等においては、療養の給付に関する費用が中央社会保険医療協議会における議論を経て公定されており、ポイントのような付加価値を付与することは、医療保険制度上、ふさわしくないこと

・患者による保険薬局等の選択に当たっては、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤等を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることが本旨であり、適切な健康保険事業の運営の観点から、ポイントの提供等によるべきではないこと

「公定価格にポイントを乗せるな」と「薬局は質で選ばれろ」。この2つです。

では、なぜドラッグストアでは付くのか

答えは事務連絡に書いてあります。

また、現金と同様の支払い機能を有するクレジットカード又は一定の汎用性のある電子マネー(交通系電子マネー等のタッチ式決済、QRコード決済又はバーコード決済等)による支払いに伴うポイントの付与……についても、患者の支払いの利便性向上又は保険薬局における事務の効率化の観点から、当面、やむを得ないものとして取り扱ってきたところです。

「やむを得ないもの」——認めているのではなく、目をつぶっている書き方です。「当面」とも書かれています。

そして上限があります。

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与については……原則禁止しているところであり、保険調剤における一部負担金の1%相当を超えてポイントを付与している場合は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としています。また、口頭による指導を行い、その上で改善が認められない事例については、必要に応じて個別指導を行っていただくようお願いします。

ポイントの種類扱い
保険薬局が独自に付ける独自ポイント原則禁止
加盟店として付く共通ポイント原則禁止
クレジットカード決済に伴うポイント当面、やむを得ない(1%まで)
交通系電子マネー・QR・バーコード決済に伴うポイント当面、やむを得ない(1%まで)

ドラッグストアで付いて見えるのは、決済に伴うポイントだからです。薬局が付けているのではなく、カード会社・決済事業者が付けている——という整理になっています。

令和8年6月、上乗せが指導対象だと明確化されました

ここからが新しい話です。決済ポイントに、さらに乗せる事例が増えていました。

今般、クレジットカード等のポイント付与が調剤一部負担金の1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったときは、適切な健康保険事業の運営の観点から、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します。

また、クレジットカード等のポイント付与に加え、保険薬局が独自のポイントやいわゆる共通ポイントを上乗せして付与する場合には、それらの総計が保険調剤における一部負担金の1%を超えないことを地方厚生(支)局に対し説明する責任は保険薬局が負うものとし、これを果たさない場合には地方厚生(支)局による口頭による指導の対象となることを申し添えます。

説明責任が薬局側にある、と書かれたのが大きい。「決済事業者が勝手に付けている」では通りません。総計が1%以内であることを、薬局が説明できなければ指導対象です。

実務でいうと、自局で使える決済手段の還元率を把握しておく必要があるということです。

  1. 決済手段ごとの還元率を並べるクレカ・QR・タッチ決済それぞれ何%か。1%を超えるものがあるか
  2. 上乗せしているポイントがないか確認する自社アプリ、共通ポイントの加盟店付与、キャンペーン
  3. 合計で1%を超えていないか計算する超えていれば、上乗せ側を止める
  4. 説明できる形にしておく聞かれるのは薬局です。決済事業者ではありません

減額と宣伝も、以前から対象です

なお、ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としているもの、一部負担金に対するポイントの付与について大々的に宣伝、広告を行っているもの(具体的には、建物外に設置した看板、テレビコマーシャル、保険薬局の外部から容易に視認可能な局内掲示等)についても、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象としています。

「外から見えるかどうか」で線が引かれています。局内掲示でも、外部から容易に視認できれば対象。窓の内側に貼ったポスターは、外から読めます。

そしてポイントで一部負担金を払えるようにするのは、額の多寡にかかわらず対象です。これは実質的な値引きだからです。

実例で判定します——7%還元、0と5のつく日、Ponta

ここまでが条文と解釈です。実際のキャンペーンで判定してみます。判定の分かれ目は1つだけ——「誰が付けているか」です。

薬局(または同一グループ)が付ける=独自ポイント → 原則禁止。
薬局が加盟店として手数料を払うことで付く=いわゆる共通ポイント → 原則禁止。
カード会社・決済事業者が支払いに伴って付ける=クレジットカード等のポイント付与 → 当面やむを得ない(1%まで)。

定義は事務連絡が自分で書いています。ここを押さえると、あとは当てはめるだけです。

保険薬局又は同一グループの企業が独自にポイント制度を設けて付与しているポイント(以下「独自ポイント」という。)や、保険薬局がポイント事業者やポイント事業を実施する決済事業者へ手数料等を支払い加盟店となること又は保険薬局自らが決済事業者やポイント事業者となることで付与されるようになるポイント(以下「いわゆる共通ポイント」という。)

例1 三菱UFJカードの「7%還元」——薬局では起きません

「7%も付いたら1%どころじゃない」と思いますよね。ところが、薬局では発生しません。

この7%は対象店舗が限定されたサービスです。公式のよくあるご質問に載っている対象店舗は、セブン‐イレブン、ローソン、コカ・コーラ自販機、くら寿司、スシロー、松屋、スターバックス、一部スーパーなど。ドラッグストアも調剤薬局も入っていません(2026年6月時点の公表分)。

しかも内訳は基本ポイント0.5%+スペシャルポイント6.5%。対象店舗でなければ、付くのは基本の0.5%だけです。

誰が付けるかカード会社(三菱UFJニコス)
分類クレジットカード等のポイント付与
薬局での還元率0.5%(対象店舗外のため)
判定問題なし。1%以下で、薬局は何も付けていない

高還元カードの数字は、まず「対象店舗かどうか」を見てください。看板の%がそのまま薬局で出るわけではありません。

例2 楽天ペイ「5と0のつく日」——薬局が付けたものではありません

楽天ペイアプリのキャンペーンで、2026年8月3日〜10月1日の期間、対象日ごとに抽選で100名に、その日の利用合計金額を全額ポイント還元(上限1日10,000ポイント)というものです。主催は楽天ペイメント株式会社。街のお店でのコード・QR払いが対象です。

当選すれば還元率100%。1%を大きく超えます。それでも、薬局が付けているものではありません。QRコード決済による支払いに伴うポイント——事務連絡が「当面、やむを得ないもの」として扱ってきた類型です。

そして今回明確化された指導対象は、「クレジットカード等のポイント付与が1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったとき」です。上乗せが要件になっています。

誰が付けるか楽天ペイメント(決済事業者)
分類クレジットカード等のポイント付与(QRコード決済)
判定薬局が上乗せしていなければ、今回の指導類型には当たりません
ただしここに自社アプリのポイントやPonta等を重ねたら、その瞬間に対象

例3 Pontaを「提示」で付ける——これは原則禁止です

ここが一番間違えやすいところです。

Pontaは共通ポイントで、提携店でカードやアプリを提示して貯める仕組みです。提示で付くポイントは、その店(提携社)が付与しています。薬局が提携社になって付けているなら、事務連絡の定義そのまま——「いわゆる共通ポイント」です。

一部負担金に対してこれを付けていれば、原則禁止。キャンペーンで倍率が上がっていれば、なおさらです。

決済で付くカード会社・決済事業者が付与
→ 当面やむを得ない(1%まで)
提示で付く薬局が加盟店として付与
→ いわゆる共通ポイント・原則禁止

同じ「楽天ポイント」でも、楽天ペイで払って付くぶんと、楽天ポイントカードを提示して付くぶんは、扱いが違います。前者は決済に伴うポイント、後者は薬局が加盟店として付ける共通ポイントです。

実務で厄介なのは、アプリが両方まとめてやることです

いまの決済アプリは、支払い機能とポイントカード機能が1つのアプリに入っています。楽天ペイアプリには楽天ポイントカード機能が、au PAYアプリにはPontaが同居しています。決済で付く分と、提示で付く分が、同じアプリの中で同時に動く。患者さんの画面には合算されたポイント数しか出ません。

しかも提示すらしなくても付く仕組みが、すでにあります。auの公式サイトには、ローソンでは「Pontaカードを提示せずともau PAYでお支払いするだけで、Pontaポイントが自動でダブルでたまる」と書かれています(2022年11月22日〜)。決済分と提示分が、レジで何もしなくても二重に付く。

これが調剤の一部負担金に対して起きていたら、スタッフは気づきようがありません。止めるには加盟店側の設定を触るしかないということです。

ここで効いてくるのが、事務連絡のあの一文です。総計が1%を超えないことを説明する責任は、薬局が負う。「アプリが勝手に付けた」は通りません。

  1. 提示で付くポイントを止める共通ポイントの加盟店設定が、保険調剤の一部負担金にも及んでいないか。まずここ
  2. 自社アプリの付与を確認するスタンプ・ポイント・クーポン。名称が何であれ、一部負担金に連動していれば独自ポイント
  3. 残った決済ポイントの率を並べるクレカ・QR・タッチ決済それぞれ。ここは薬局が付けているものではない
  4. 説明できる形にしておく聞かれるのは薬局です。決済事業者ではありません

止めるべきは、提示側と自社側です。決済側は薬局の裁量の外にあります。この順番を間違えると、直せないものを直そうとして止まります。

「1%」を、実際の金額に直します

1%と言われても、いくらなのか分かりません。自局の一部負担金で見てください。

一部負担金1%相当
(この範囲まで)
三菱UFJカードで払う
(薬局では基本0.5%)
+Pontaを「100円で1P」で
提示付与すると(計1.5%)
500円5ポイント2ポイント7ポイント 超過
1,000円10ポイント5ポイント15ポイント 超過
1,500円15ポイント7ポイント22ポイント 超過
3,000円30ポイント15ポイント45ポイント 超過
5,000円50ポイント25ポイント75ポイント 超過

1,000円の一部負担金に対して、上限は10ポイント。ここに「100円で1ポイント」の共通ポイント(=1%)を提示で付けたら、それだけで上限いっぱいです。決済ポイントが0.5%あれば、合計1.5%で超えます。

感覚としては「100円で1ポイント」を1つでも付けたら、もう余裕はない——そう思っておくのが安全です。

組み合わせで判定してみます

患者さんの支払い方薬局が上乗せしている分総計判定
三菱UFJカードで決済(0.5%)なし0.5% 薬局は何も付けていない
楽天ペイで決済(楽天ポイント)なし決済分のみ 付けているのは楽天ペイメント
三菱UFJカードで決済(0.5%)楽天ポイントカード提示で100円1P(1%)1.5%× 総計1%超。止めるのは提示側
楽天ペイで決済(楽天ポイント)同じアプリのポイントカード機能でも付与合算で1%超なら× 同じ「楽天ポイント」でも提示分が上乗せにあたる
au PAYで決済(Ponta)Pontaを提示でも付与合算で1%超なら× 上と同じ構造
楽天ペイ「5と0のつく日」に当選(全額還元)なし還元率100% 1%を大きく超えるが、上乗せはない。下のQ&Aで扱います

4行目のが、この記事でいちばん正直に書かなければならないところです。後でまとめて扱います。

自局はどれですか——3つのパターンで見ます

パターンA 門前薬局。三菱UFJカードやPayPayでの決済のみ

Ponta・楽天ポイント・dポイントの加盟店になっておらず、自社アプリもない。付いているのは、カード会社や決済事業者が支払いに伴って付ける分だけ。

→ 薬局が付けているものは何もありません。今回の明確化で新たに対応が必要になることは、基本的にありません。確認するのは「窓の掲示」だけです(後述)。

パターンB ドラッグストア併設で、Pontaや楽天ポイントの加盟店

ここが一番危ないパターンです。店舗としてPonta・楽天ポイント・dポイントの加盟店になっていると、POSの設定次第で、調剤の一部負担金にも売場と同じレートで付いてしまいます。「100円で1ポイント」なら、それだけで1%です。

確認するのは1点。調剤の会計に、提示ポイントが付いているかどうか。レシートを1枚見れば分かります。

  1. 調剤だけの会計でレシートを1枚出す実際に一部負担金だけを決済してみる
  2. ポイント欄を見る「今回のポイント ◯P」が一部負担金の1%に相当していないか
  3. 付いていたら、POS/加盟店設定で調剤を対象外にする止められるのは提示分。決済分は薬局では止められません

物販でポイントが付くこと自体は問題ではありません。条文の射程は「第4条の規定により受領する費用」——つまり一部負担金だけです。日用品はその外にあります。

パターンC チェーン薬局で、自社アプリを配っている

自社アプリのスタンプ・ポイント・クーポンは「独自ポイント」です。事務連絡の定義は「保険薬局又は同一グループの企業が独自にポイント制度を設けて付与しているポイント」——同一グループが含まれます。本部が運営するアプリでも同じです。

判定は「一部負担金に連動しているか」で分かれます。

アプリの機能一部負担金に連動するか判定
会計金額100円につき1ポイント
(自社アプリ・自社ポイントカード)
する独自ポイント。原則禁止
処方箋を送るたびにスタンプ1個 → 10個で粗品金額には連動しない金額連動ではないが、来局を誘引する経済上の利益にあたらないか要検討
お薬手帳の電子版・服薬アラームしないポイントではない。問題なし
物販クーポン(併設売場でのみ使える)しない一部負担金の外

2行目を「問題なし」と書かなかったのは、条文が「値引きをすることその他の……経済上の利益」と広く書いているからです。金額に連動していなければ必ずセーフ、とは条文からは読めません。ここは自局で判断せず、地域の厚生局に確認する価値があります。

調剤と物販を一緒に会計したら、どうなるのか

併設店でいちばん多い場面です。一部負担金1,200円と、日用品1,800円。合計3,000円を1回で決済する。ポイントは3,000円分に付きます。

事務連絡は、この場面について何も書いていません。そこは正直に言います。書かれているのは「一部負担金の1%」という基準だけです。

ただ、条文に戻ると答えは出ます。禁じられているのは「第4条の規定により受領する費用の額に応じて」提供する利益です。一部負担金の部分に、いくら付いているか。それが判定の対象になります。

合算会計でも、一部負担金1,200円に対して12ポイントを超える分が付いていれば、そこが問題になります。「一緒に会計したから分からない」は、説明責任を果たせないという意味で不利に働きます。

現実的な打ち手は2つです。

  1. 会計を分ける調剤と物販を別レシートにする。いちばん確実で、説明もしやすい
  2. 調剤分だけポイント対象外にするPOS側で商品区分ごとの付与設定ができるなら、こちらでも成立する

患者さんの手間を考えると1は不評ですが、説明責任が薬局にある以上、分けておくほうが強いです。

「なんでポイント付かないの?」と言われたら

止めた後に、必ず来ます。隣のドラッグストアでは付くのに、という話にもなります。

説明で困るのは、「法律で決まっているので」だけだと納得されないことです。理由を1つ添えると通りやすくなります。その理由も、事務連絡に書いてあります。

お薬代は国が決めた公定価格で、どの薬局でも同じ金額です。そこにポイントを付けると実質的な値引きになってしまうので、保険のルールでお薬の負担金にはお付けできないことになっています。お買い物の分にはお付けできますので、レジを分けさせてください」

「公定価格だから」が効きます。薬局がケチっているのではなく、値段を薬局が決められない——そこが伝わると、たいてい納得されます。

そしてカード決済のポイントは付きます。「ポイントが一切付かない」ではありません。ここを言い添えないと、実態と食い違って余計にこじれます。

窓に貼ったポスターが、新しく対象になりました

これは令和5年の事務連絡と読み比べると分かります。宣伝・広告の「具体的には」の中身が変わっています。

「大々的に宣伝、広告」の例示
令和5年9月29日
事務連絡
当該保険医療機関等の建物外に設置した看板、テレビコマーシャル等
令和8年6月23日
事務連絡
建物外に設置した看板、テレビコマーシャル、保険薬局の外部から容易に視認可能な局内掲示等

「外部から容易に視認可能な局内掲示」が足されています。つまり窓の内側に貼ったポスターです。中に貼ってあるから局内掲示だ、では通らなくなりました。

判定は簡単です。一度、店の外に出て、道路側から窓を見てください。ポイントの文字が読めたら、それが対象です。

残る疑問に、書いてある/書いていないで答えます

ここまでで答えきれない疑問が残ります。ごまかさずに、事務連絡に書いてあることと書いていないことを分けます。

Q. 高還元カードで払われたら、薬局は断れますか

【書いていません】事務連絡が規律しているのは「保険薬局が付与する」側です。患者がどのカードを使うかは書かれていません。

【書いてあること】キャッシュレス支払いの利用自体は、令和5年の事務連絡で「患者の利便性向上、医療機関等における事務の効率化の観点から差し支えありません」とされています。推奨されている側です。

Q. 決済ポイントだけで1%を超えたら、それだけでアウトですか

さきほどの表の△です。ここは書きぶりが割れています。

一般則として「保険調剤における一部負担金の1%相当を超えてポイントを付与している場合は……口頭による指導の対象」
今回の明確化として「クレジットカード等のポイント付与が1%を超えることが見込まれる場合において、これに加えて独自ポイントやいわゆる共通ポイント等の付与を行ったとき」

明確化された類型は「上乗せしたとき」です。決済ポイント単独で超えた場合をどう扱うかは、事務連絡の文言からは読み切れません。

ただ、実務の結論は変わりません。薬局が止められるのは上乗せ側だけだからです。決済事業者の還元率は薬局の裁量の外にあります。上乗せをゼロにしておけば、薬局としてできることは尽くしています。

Q. もう付けてしまっていた分は、返還になりますか

【書いていません】返還や自主点検についての記載はありません。

【書いてあること】段階はこうです。①口頭による指導 → ②改善が認められない事例は、必要に応じて個別指導。いきなり処分という書き方ではありません。気づいた時点で止めることが、そのまま「改善」にあたります。

Q. PayPay・d払い・au PAYはどうなりますか

【書いてあります】事務連絡は「QRコード決済又はバーコード決済等」と書いていて、ブランド名は挙げていません。支払いに伴って決済事業者が付けるポイントであれば、同じ枠です。

注意すべきはその裏側です。これらのアプリはポイントカードの提示機能を内蔵しています。決済で付く分と、提示で付く分が同時に動きます。止めるべきは後者です。

Q. 医療機関(病院・診療所)も同じですか

【書いてあります】令和5年の事務連絡に「医療機関における一部負担金においてもこれと同様の考え方が当てはまり」と明記されています。①減額に使えるようにしている ②1%超の付与 ③大々的な宣伝・広告——このいずれかに該当すれば、医療機関も口頭指導の対象です。

ただし今回の令和8年6月23日の事務連絡は、表題も本文も「保険薬局」です。処方箋受付サイトと送料の話は、薬局に向けられたものです。

処方箋受付サイトのキャッシュバックも対象になりました

2つ目の明確化です。薬局が付けていなくても、薬局が指導を受けます。

昨今、保険薬局から登録料等を徴収して処方箋受付サイトを運営する外部事業者が、当該サイトを通じて調剤を受けた利用患者に対し、アンケート回答や当該サイト利用自体への謝礼等の名目で金銭の払い戻し又はそれに準ずるポイントの供与を行っている事例が見受けられます。

こうしたサイトは、登録料等を支払っている保険薬局に患者を誘導するものであり、かつ、このようなキャッシュバックは、その名目如何にかかわらず、当該サイトを通じた経済上の利益の提供に実質的に該当するものであるため、当該サイトを通じて処方箋を応需する保険薬局は、地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します。

読み方の順番はこうです。

  • 薬局が登録料等を払っているサイトであること
  • そのサイトが利用患者に金銭の払い戻しやポイントを供与していること
  • 名目は問わない(アンケート回答の謝礼でも、サイト利用の謝礼でも同じ
  • そのサイト経由で応需した薬局が、口頭指導の対象

契約しているサイトが患者に何を配っているかを、把握しておく必要があります。薬局側の意思とは無関係に、応需しただけで対象になります。

「送料無料」の宣伝も対象になりました

3つ目です。これは見落とされやすい。

保険薬局における患家等への調剤した薬剤の送付については、関係法令を遵守した上で、患者又はその家族等の同意に基づき、療養の給付と直接関係のないサービス等として、その費用の徴収を保険薬局が行うことができるとしています。

このような中で、調剤した薬剤の送付を行う保険薬局が、その送付に要する費用の一部又は全部を患者から徴収しないこととし、当該費用を減額又は無料化する旨の宣伝又は広告を行っている事例があります。こうした宣伝又は広告を伴う当該費用の減額又は無料化は、経済上の利益の提供による患者の誘引に実質的に該当するため、これらの宣伝又は広告を行う保険薬局は地方厚生(支)局による口頭による指導の対象であることを明確化します。

問題にされているのは「無料にすること」ではなく「無料だと宣伝すること」です。条文の主語は「これらの宣伝又は広告を行う保険薬局」

そして例外がはっきり書かれています。

なお、処方箋に記載された薬剤について、その調剤のために必要な数量の在庫がなく、当該処方箋を応需した保険薬局から患家等に後日郵送することとした場合など、保険薬局側の事情に起因する薬剤の送付については、その費用を保険薬局が負担することとして差し支えありません。

場面送料
在庫がなく、後日郵送する(薬局側の事情)薬局負担で差し支えない
患者の希望で自宅へ送る患者から徴収できる(療養の給付と直接関係のないサービス等)
「送料無料」を宣伝・広告する口頭指導の対象

在庫切れで郵送するときの送料を薬局が持つのは、まったく問題ありません。これは日常的に起きることなので、確認しておく価値があります。

薬局で確認すること

  • ◻️ 保険調剤の一部負担金に対して、独自ポイント・共通ポイントを付けていない
  • ◻️ ポイントカードの「提示」で付くぶんが、保険調剤の一部負担金にも及んでいないか確認した(決済で付くぶんとは扱いが違う)
  • ◻️ 使える決済手段ごとの還元率を把握している
  • ◻️ 決済ポイントと上乗せ分の総計が1%以内であることを説明できる
  • ◻️ ポイントで一部負担金を支払える設定にしていない
  • ◻️ 建物外の看板・外から見える局内掲示でポイントを宣伝していない
  • ◻️ 契約している処方箋受付サイトが、患者にキャッシュバックやポイントを供与していないか確認した
  • ◻️ 「送料無料」を宣伝・広告していない
  • ◻️ 在庫切れによる郵送の送料は薬局負担でよいことを、スタッフが理解している
  • ◻️ 患者を紹介する対価として、事業者に金品を提供していない(薬担規則第2条の3の2第2項)

まとめ

  • 根拠は薬担規則第2条の3の2。禁じているのは「第4条の規定により受領する費用の額に応じて」提供する経済上の利益です
  • 独自ポイント・共通ポイントは原則禁止。1%相当を超えると地方厚生局の口頭指導、改善がなければ個別指導
  • クレカ・交通系タッチ・QR・バーコード決済に伴うポイントは「当面、やむを得ないもの」。ドラッグストアで付いて見えるのはこれです
  • 【令和8年6月23日】決済ポイントが1%を超える見込みで、さらに上乗せしたら口頭指導の対象。総計が1%以内であることの説明責任は薬局が負います
  • ポイントでの一部負担金の減額、外から見える宣伝・広告も対象(看板・テレビCM・外部から視認可能な局内掲示)
  • 判定は「誰が付けているか」で決まります。薬局・同一グループ=独自ポイント、加盟店として付く=共通ポイント、どちらも原則禁止。カード会社・決済事業者が支払いに伴って付けるぶんは当面やむを得ない
  • 三菱UFJカードの7%は薬局では起きません(対象店舗にドラッグストア・調剤薬局の記載なし。薬局では基本0.5%)。楽天ペイ「5と0のつく日」は決済事業者の抽選なので、上乗せがなければ今回の指導類型には当たりません。Pontaを提示で付けるのは共通ポイントで原則禁止です
  • 同じ楽天ポイントでも、決済で付くぶんと提示で付くぶんは扱いが違います。止めるべきは提示側と自社側。決済側は薬局の裁量の外です
  • 1,000円の一部負担金に対して上限は10ポイント。「100円で1ポイント」の共通ポイントを1つ提示で付けたら、それだけで上限いっぱいです
  • 調剤と物販の合算会計でも、判定されるのは一部負担金の部分です。会計を分けるか、POSで調剤分を対象外にするか。「一緒だから分からない」は説明責任の面で不利に働きます
  • 【新】「外部から容易に視認可能な局内掲示」が宣伝・広告の例示に加わりました。令和5年の事務連絡にはなかった文言です。店の外から窓を見て、ポイントの文字が読めたら対象です
  • 止めるべきは「提示」側と「自社」側です。決済側は薬局の裁量の外。ローソンではPontaを提示しなくてもau PAY決済だけで自動でダブルに貯まる仕組みがすでにあり、レジで気づくことはできません
  • 決済ポイント単独で1%を超えた場合の扱いは、事務連絡の文言からは読み切れません。ただし薬局が止められるのは上乗せ側だけなので、実務の結論は変わりません
  • 【新】処方箋受付サイトのキャッシュバックは、名目を問わず該当。そのサイト経由で応需した薬局が指導対象になります
  • 【新】「送料無料」の宣伝・広告も対象。ただし在庫切れで後日郵送する場合の送料は、薬局負担で差し支えありません

出典

  • 厚生労働省保険局医療課「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(令和8年6月23日 事務連絡
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714749.pdf
  • 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第2条の3の2
    https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100016
  • 厚生労働省保険局医療課「医療機関等における一部負担金のキャッシュレス支払いについて」(令和5年9月29日 事務連絡)※キャッシュレス支払いは「差し支えない」/指導対象①②③/医療機関にも同様の考え方が当てはまる旨
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/gyomu/tsuchi/000291801.pdf
  • 厚生労働省保険局医療課「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日 事務連絡)※令和8年6月23日事務連絡の(関連文書)として引用されているもの
  • 厚生労働省保険局医療課長「保険医療機関及び保険医療担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日 保医発0914第1号)※同上
  • 三菱UFJニコス「対象店舗のご利用が7%還元・ポイントアッププログラム(最大20%ポイント還元)の対象店舗を教えてください。」※対象店舗一覧(2026年6月時点)にドラッグストア・調剤薬局の記載なし/内訳は基本ポイント0.5%+スペシャルポイント6.5%
    https://faq.cr.mufg.jp/mufgcard/detail?id=4269
  • 楽天ペイ「5と0のつく日は楽天ペイ!お支払いが全額還元のチャンス!」(主催:楽天ペイメント株式会社、2026年8月3日〜10月1日、街のお店対象、抽選100名/日)
    https://pay.rakuten.co.jp/campaign/pay-5and0day/
  • au「ローソンでのau PAY 決済時、Pontaカードを提示しなくてもPontaポイントが自動でたまるようになりました!」(2022年11月22日〜)/au「Pontaポイント」※PontaカードはauPAYアプリから表示できる旨
    https://www.au.com/action/news/20230124-01/ https://www.au.com/payment/point/
  • 楽天ペイ「ご利用ガイド」※楽天ペイアプリに楽天ポイントカード機能があること
    https://pay.rakuten.co.jp/guide/
  • PontaWeb(リクルート)「Pontaとは?」/Ponta よくあるご質問「Ponta提携社について」※提携店でカード・アプリを提示して貯める共通ポイントであること
    https://point.recruit.co.jp/pontaweb/about/ponta/
  • 厚生労働省保険局医療課長「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日 保医発0305第10号)※第1 経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する事項
    https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000041283.pdf

※ 本記事は2026年8月31日時点の事務連絡および省令の原文に基づいています。
※ 記事中の「口頭による指導の対象」は、事務連絡の文言どおりです。ただちに違法・返還となるという意味ではありませんが、改善が認められない場合は個別指導につながるとされています。
キャンペーンの内容・還元率・対象店舗は各事業者の判断で変更されます。本記事の記載は上記出典を確認した2026年9月1日時点のものです。判定の考え方(誰が付けているか)は変わりませんが、数値は必ず最新の公式情報でご確認ください。
※ 決済手段ごとの還元率は各事業者の規約によります。自局の実際の還元率は、決済事業者との契約内容でご確認ください。

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