その体組成計、認証番号ありますか|セルフメディケーション関連機器は体重計と握力計以外「医療機器」でないと数えられない

その体組成計、認証番号ありますか セルフメディケーション関連機器は体重計と握力計以外「医療機器」でないと数えられない 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。

本サイトは、薬剤師をはじめとする医療従事者向けの情報提供サイトです。記載内容は告示・通知・添付文書などの原文を確認したうえでまとめています。一般の方が医薬品の使用を判断される際は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
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地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5の施設基準にある「セルフメディケーション関連機器を3つ以上」。この8種類のうち6種類は、承認または認証を得た医療機器でなければ数えられません。

先日、地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準を原文から追っていて、これを知りました。機器を揃えてから気づくと買い直しになるところなので、共有します。

まず、要件そのもの

次に掲げるセルフメディケーション関連機器のうち少なくとも3つについて、患者の求めに応じて使用できるよう設置していること。

①体重計 ②体温計 ③血圧測定器 ④体組成計(体脂肪率、BMI等を含むもの) ⑤血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメータ) ⑥握力計 ⑦骨密度測定器 ⑧心電計

ここまでは通知に書いてあるとおりです。問題は、何をもって「設置している」と認めるかでした。

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※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

疑義解釈が、条件を1つ足していた

問 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算の2(3)コ(ヘ)に規定されるセルフメディケーション関連医療機器は、承認又は認証を得た医療機器である必要があるか。

(答)体重計、握力計を除き、承認又は認証を得た医療機器である必要がある。

つまり8種類は、確認が要るものと要らないものに分かれます。

機器承認・認証の確認
① 体重計不要
⑥ 握力計不要
② 体温計 ③ 血圧測定器 ④ 体組成計
⑤ パルスオキシメータ ⑦ 骨密度測定器 ⑧ 心電計
必要(承認または認証を得た医療機器であること)

ここで注意したいのは、同じ種類の製品でも、医療機器として承認・認証を受けているものと、受けていないものが両方売られていることです。「体組成計だから大丈夫」「血圧計だから大丈夫」とは言えません。カテゴリではなく、その型番が医療機器かどうかで決まります。

確認のしかた

製品の箱、本体の表示、または添付文書で、次の記載を探してください。

  • 医療機器認証番号(第三者認証機関による認証を受けたもの)
  • 医療機器承認番号(厚生労働大臣の承認を受けたもの)
  • あわせて「管理医療機器」または「高度管理医療機器」の表示
  • 注意:「一般医療機器」(クラスⅠ)は届出のみで、承認も認証も受けていません。疑義解釈は「承認又は認証を得た医療機器」と書いているため、届出番号しかない製品は要件を満たさない読みになります。確実なのは、認証番号または承認番号のある製品を選ぶことです

いずれの番号もない製品は、医療機器ではありません。すでに置いてある機器も、一度この目で見直しておくと安全です。薬局にある機器は、患者さん向けに気軽に置いたものが混ざっていることがあります。

番号は照合できます。PMDAが認証品目リストをExcelで公表しており、認証番号・販売名・一般的名称・業者名を検索できます。認証番号は16桁です。桁数が合わない記載は、それだけで誤りとわかります。

もう1つ、こちらは朗報です

問 ……1製品が複数の機能を兼ね備えている場合、①から⑦までのうち、3つの機能を果たせるのであれば、3製品未満の設置している場合も、要件を満たすものと考えてよいか。

(答)よい。

3台そろえる必要はありません。3機能あればいいのです。体重・体脂肪率・BMIを測れる体組成計なら、それだけで①と④を兼ねます。あと1機能を足せば要件を満たします。

ただし前項のとおり、④体組成計として数える以上、その製品は承認または認証を得た医療機器である必要があります。①体重計としてだけ数えるなら不要です。ここは分けて考えてください。

まとめ

  • セルフメディケーション関連機器は8種類のうち3つ以上
  • 体重計と握力計を除き、承認または認証を得た医療機器である必要がある
  • カテゴリではなく型番で決まる。箱・本体・添付文書で認証番号/承認番号を確認する
  • 1製品が3機能を兼ねるなら、3台なくてもよい

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出典

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