説明するだけで10点|特定薬剤管理指導加算3のロが取れる3つの場面

説明するだけで10点 特定薬剤管理指導加算3のロが取れる3つの場面 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。管理薬剤師を経て、現在はチェーン薬局の本社部門で店舗運営支援を担当しています。

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特定薬剤管理指導加算3の「ロ」は10点。取れる場面が3つ決まっていて、そのうち2つはいま毎日起きていることです。供給不安で銘柄を変えたときの説明と、選定療養の説明
10特定薬剤管理指導加算3のロイは5点(RMP)
3場面取れるのはこの3つだけ供給不安/選定療養/バイオ後続品
1回のみ複数該当しても重複して算定できない

まず、いつ取れるのか

服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方された医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに、患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限り算定する。

薬剤師が「必要と認めた」ときです。処方箋に指示があるわけではありません。そしてその医薬品について最初の1回だけです。

「ロ」で取れる3つの場面

ロに示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。

・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合

医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合

バイオ医薬品の一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品の銘柄名処方による処方箋の交付を受けた患者に対して、バイオ後続品の品質、有効性、安全性等について説明を行った場合

① 供給不安で銘柄を変えたとき

いちばん多いのはこれのはずです。前回と同じ銘柄が確保できず、別の銘柄に変えて渡す——供給不安が続くいま、日常的に起きています。

条件を分解すると、こうなります。

  • 医薬品の供給の状況が安定していないため
  • 前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず
  • 別の銘柄に変更して交付する必要がある
  • その患者に説明を行った

「前回調剤された銘柄」が基準です。初回の患者は当てはまりません。継続している患者で、今回だけ別の銘柄になった——その場面です。

薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。

この場面だけ、レセプトの摘要欄に「確保できなかった薬剤名」を書く必要があります。ほかの2つにはこの記載要件がありません。忘れると返戻の対象になり得ます。

② 選定療養の対象になる先発を選ぼうとしている患者

「特別の料金がかかります」と説明する、あの場面です。一般名処方でも銘柄名処方でも対象になります。

選定療養の説明は、そもそも通知で薬局にも義務づけられています(保医発0327第9号 第1の2(2))。やらなければならないことに、点数が付いているという関係です。

ここで注意したいのは、説明した結果、患者が後発品を選んだ場合も算定できると読めることです。要件は「選択しようとする患者に対して説明を行った場合」であって、最終的に何を選んだかは書かれていません。

③ バイオ後続品の説明

対象になるのは2種類の処方箋です。

  • バイオ医薬品の一般名処方による処方箋
  • バイオ後続品の銘柄名処方による処方箋

説明する内容は「品質、有効性、安全性等」です。

ここに「先行バイオ医薬品の銘柄名処方」は入っていません。理由は次の節です。

先行バイオが銘柄名で来たら、変えられません

先行バイオ医薬品について処方箋に銘柄名の記載がなされた場合は、保険薬局において処方医に事前に確認することなくバイオ後続品に変更して調剤すること(変更調剤)はできないことに留意すること。

後発医薬品とは扱いが違います。先発医薬品の銘柄名処方なら、「変更不可」の記載がなければ後発品に変更できます。バイオはできません。疑義照会が必要です。

処方箋事前確認なしの変更
先発医薬品の銘柄名処方(「変更不可」なし)後発品に変更できる
先行バイオ医薬品の銘柄名処方バイオ後続品に変更できない
バイオ医薬品の一般名処方バイオ後続品を調剤できる

もうひとつ、一般名処方のときの注意があります。

先行バイオ医薬品とバイオ後続品の効能又は効果が異なるバイオ医薬品の一般的名称が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、後発医薬品の調剤と同様に、適切な対応を行うこと。

先行バイオとバイオ後続品で、適応が違うことがあります。一般名で来たからといって、機械的に後続品を出すと適応外になりかねません。処方目的を確認してください。

算定の落とし穴

論点取扱い
3つのうち複数に該当した重複して算定できない(8(4))
対象医薬品が複数処方されている処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定(8(4))
特定薬剤管理指導加算1・2との関係要件を満たせば併算定できる(8(5))
イ(RMP)とロの関係イは5点、ロは10点。重複算定不可
算定の回数患者1人につき当該医薬品について最初の1回のみ
薬歴対象となる医薬品が分かるように記載
レセプト摘要欄供給不安の場合のみ、確保できなかった薬剤名を記載

あわせて、バイオ後続品調剤体制加算(50点)のほうも押さえておきます。

  • バイオ後続品を調剤した場合に算定。ただしインスリン製剤を除く(5(1))
  • 特別調剤基本料Aは100分の10(50点→5点)
  • 特別調剤基本料Bは算定できない

チェックリスト

  • ◻️ 前回と別の銘柄になった患者に、理由を説明したか(供給不安の場面)
  • ◻️ その場合、レセプト摘要欄に確保できなかった薬剤名を書いたか
  • ◻️ 選定療養の説明をした患者で、算定を落としていないか
  • ◻️ バイオの一般名処方・バイオ後続品の銘柄名処方で、品質・有効性・安全性を説明したか
  • ◻️ 先行バイオの銘柄名処方を、勝手に後続品へ変えていないか
  • ◻️ 一般名処方のバイオで、先行と後続の適応の差を確認したか
  • ◻️ 薬歴に対象医薬品が分かるように書いたか
  • ◻️ 同じ患者・同じ薬で2回目以降に算定していないか

まとめ

  • ロは10点。取れるのは供給不安で銘柄変更/選定療養/バイオ後続品の3場面だけ
  • 供給不安の場面だけ、レセプト摘要欄に確保できなかった薬剤名を書く
  • 選定療養は「選択しようとする患者に説明した場合」。結果は問われていない
  • 先行バイオの銘柄名処方は、事前確認なしに後続品へ変更できない。後発品とは違う
  • 先行バイオと後続品で適応が異なることがある。一般名でも機械的に出さない
  • 複数該当しても重複算定不可。患者1人・当該医薬品につき最初の1回のみ
  • バイオ後続品調剤体制加算はインスリン製剤を除く

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