執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。
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通知の原文
……ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。
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「派遣」は、常勤か辞めるかの二択しかないと思っている人ほど知っておく価値があります。いま動く予定がなくても相場は交渉材料になりますし、地域差は大きい——厚労省の偏在指標で見ると、足りない地域ほど条件は動きます。在宅に移りたい方は「力を入れています」を届出で見分ける方法もどうぞ。
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1日ずれると1か月変わる
| 受理された日 | 算定できるのは |
|---|---|
| 9月30日(9月中) | 10月1日から |
| 10月1日が最初の開庁日で、その日に受理 | 10月1日から(さかのぼる) |
| 10月2日(最初の開庁日を過ぎた) | 11月1日から |
9月30日に間に合っても、10月1日に受理されても、算定開始はどちらも10月1日で同じです。ところが1日遅れて10月2日になると、11月1日まで待つことになります。
月末の駆け込みで書類に不備が出そうなときは、無理に月内に押し込まず、翌月の最初の開庁日を狙うという選択肢があります。結果は同じで、準備の時間が数日増えます。
気をつけること
- 「提出した日」ではなく「受理された日」です。不備があれば受理されません
- 「最初の開庁日」は月によって違います。1日が土日祝なら、その次の平日です
- 添付書類の不足は受理を遅らせる最大の原因です。地域支援・医薬品供給対応体制加算なら、調剤室の見取り図(令和8年6月以降の開設・改築・増築)/周知が確認できる資料/副作用報告の手順書の写し/研修計画と実績の文書が指定されています
- この取扱いは年度途中で新たに適合した場合のものです。毎年の更新は、前年5月1日〜当年4月末日の実績で判定し、当年6月1日〜翌年5月末日まで算定します
なお、地方厚生局の運用に従ってください。ここで書いたのは通知の本文で、窓口の受付時間や事前確認の要否は局ごとに案内が出ています。
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出典
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号)別添1 第92 の 7(1)・6(3)(4)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf

