外来服薬支援料2は「投与日数の数え方」で間違えます|点数早見表・一包化の定義・残薬を混ぜたときの落とし穴

外来服薬支援料2は「投与日数の数え方」で間違えます|点数早見表・一包化の定義・残薬を混ぜたときの落とし穴 調剤報酬・制度改正
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外来服薬支援料2は、旧・一包化加算です。令和4年度改定で名前が変わりました。

毎日のように算定している項目ですが、数え方を間違えやすいところがいくつかあります。

34投与日数7日またはその端数ごと43日分以上は一律240点
1処方箋受付1回につき別々に一包化しても1回
2加算同時に算定できないもの自家製剤加算・計量混合調剤加算

告示と留意事項通知の原文から、算定要件を通しで整理します。残薬を一緒に一包化したときの落とし穴も最後に置きました。

対になる外来服薬支援料1については、外来服薬支援料1は「自局で受けた処方箋の薬」では算定できませんにまとめています。

点数早見表

告示の書き方はこうです。

 42日分以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数

 43日分以上の場合 240点

一包化した投与日数点数
1〜7日分34点
8〜14日分68点
15〜21日分102点
22〜28日分136点
29〜35日分170点
36〜42日分204点
43日分以上240点(日数にかかわらず)

43日分で頭打ちです。90日処方でも240点。長期処方ほど1日あたりの評価は下がります。

そして調剤技術料は別に算定できます。ここが外来服薬支援料1との決定的な違いです。

外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できる。

逆に、外来服薬支援料1は「調剤基本料等の調剤技術料は算定できない」とされています。処方箋を受け付けている以上、選ぶのは基本的に2です。

「一包化」の定義は決まっています

まとめて包めば一包化、ではありません。

一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。

条件を分解します。

パターン条件
複数剤のとき服用時点の異なる内服用固形剤が2種類以上
1剤のとき内服用固形剤が3種類以上

気をつけたいのは「内服用固形剤」に限られることです。散剤も内服用固形剤に含まれますが、液剤や外用薬は入りません。

そして「服用時点の異なる」。朝食後だけの薬が2種類あっても、複数剤のパターンには当たりません。この場合は1剤3種類以上のほうで判定します。

最後の一文も算定要件です。PTPシートごと袋に入れたものは一包化ではありません。「直接の被包から取り出した後」と明記されています。

2枚合わせれば要件を満たす場合はどうなるか

こういう場面があります。

A科は朝食後に1種類、B科は夕食後に1種類。それぞれ単独では一包化の要件を満たしません。でも2枚合わせれば「服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤」になります。

算定できるでしょうか。答えは、2枚が同じ医療機関か違う医療機関かで分かれます。

2枚の処方箋処方箋受付合算して要件判定
同一保険医療機関の異なる診療科(同日)1回できる → 算定可
異なる保険医療機関(同日)2回できない → 算定不可

分かれ目は「処方箋受付が何回か」です

外来服薬支援料2は「処方箋受付ごと」「処方箋受付1回につき1回」の点数でした。ということは、受付が何回と数えられるかで判定の単位が決まります。

受付回数の数え方は、調剤基本料の留意事項に書かれています。

(2)同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。

(3)複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合においては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。

同一医療機関の別診療科なら受付1回。1回の受付として処方された薬をまとめて見るので、2枚合わせて一包化の要件を判定できます。

異なる医療機関なら受付2回。それぞれが別の「処方箋受付」なので、A院の処方箋・B院の処方箋それぞれで要件を判定することになります。片方ずつでは足りないなら、算定できません。

——実際には1つの袋に一包化するのに、算定はできない。釈然としないところですが、点数の建て付けがそうなっています。

根拠について、正直に書いておきます

この取扱いは平成20年度診療報酬改定のQ&Aで示されたものとして、複数の実務資料が一致して伝えています。「2枚の処方箋の処方内容を併せて一包化加算の算定要件を満たしている場合は、算定して差し支えない」(同一医療機関)/「異なる医療機関から交付された2枚の処方箋の場合は、一包化加算を算定できない」という内容です。

ただしその原文PDFは、厚生労働省のサイトでは確認できませんでした。18年前の資料で、公開ページが残っていません。

とはいえ、結論は現行の通知から導けます。「処方箋受付ごと」という算定単位と、上の受付回数の数え方を重ねれば、同じ答えになります。二次情報に頼らなくても成り立つ整理だとご理解ください。

「一連の診療行為」かどうかは確認を

(2)が受付1回とするのは、「同一医師」または「同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された」場合です。

同一日に同じ病院の複数診療科を受診したなら、通常はここに当たります。ただし日をまたいでいれば、そもそも受付は別です。「同一日」が前提である点は見落とさないようにしたいところです。

医師の了解が要ります

処方箋に一包化指示があれば問題ありません。指示がない場合の話です。

……保険薬局の保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合について評価するものである。

薬剤師が必要と判断しただけでは足りません。医師の了解が要ります。そして記録も求められます。

保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び保険薬剤師が一包化を必要と認めた理由を薬剤服用歴等に記載する。

「理由」まで書くのがポイントです。「一包化希望のため」では理由になりません。飲み忘れがある、被包から取り出せない——そういう治療上の必要性を書きます。

調剤したあとも仕事が続きます

患者の服薬管理を支援するため、一包化した当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。

一包化して渡して終わり、ではありません。調剤後のフォローまでが算定要件に書かれています。

別々に一包化しても、算定は1回だけ

ここは間違えやすいところです。

患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。

錠剤と散剤を分けても、定期薬と臨時薬を分けても——算定は1回。手間は2倍でも点数は増えません。

この規定は「別々に一包化してもよい」という許可でもあります。識別しやすくするために分けることは認められている。そこは押さえておきたいところです。

同時に算定できないもの

外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。

「算定した範囲の薬剤については」——ここが効きます。

一包化した薬とは別の薬で自家製剤や計量混合を行ったのなら、そちらは算定できるという読み方になります。全部が消えるわけではありません。

項目外来服薬支援料2との関係
調剤技術料(調剤基本料・薬剤調製料・調剤管理料)同時に算定できる
自家製剤加算算定した範囲の薬剤については不可
計量混合調剤加算算定した範囲の薬剤については不可
外来服薬支援料1算定できない
施設連携加算2に加えて算定できる(月1回50点)
特別調剤基本料Bの薬局算定できない
出典:調剤報酬点数表 区分14の2/留意事項通知

分割調剤と、業務委託のとき

分割調剤

同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。

28日分を14日ずつ分割した例で見ます。

通算日数通算の点数今回請求する点数
1回目14日分68点68点
2回目28日分136点136 − 68 = 68点

毎回ゼロから数えないということです。

調剤業務を他局に委託した場合

……他の薬局開設者に委託を行うことが認められているものについて委託を行う場合は、委託する保険薬局が外来服薬支援料2を算定すること。なお、受託する薬局においては、当該処方箋受付に係る調剤報酬については算定することができない。なお、この場合の費用については両者の合議とする。

一包化を外注しても、算定するのは委託した側です。受託側は算定できず、費用は当事者間の合議になります。

残薬を一緒に一包化したときの落とし穴

ここが本題かもしれません。

前回の残薬が数日分あって、患者さんが持参した。今回の処方と一緒に一包化した——投与日数をどう数えますか。

告示の注3が答えています。

2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な指導等を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。

「当該内服薬の投与日数」です。投与した日数——つまり今回の処方箋の日数であって、一包化の見た目の長さではありません。

日数点数
今回の処方14日分68点(正)
+ 前回の残薬5日分
一包化の見た目19日分102点(誤)

34点の過剰請求になります。

レセコンが一包化した日数を自動で拾う運用にしていると、ここは起きます。残薬を混ぜた分だけ日数が伸びていないか、確認する価値があります。

そもそも、残薬調整が先ではないか

残薬があると分かっているのに、照会せず一包化に混ぜる。これは30点を捨てています。

……残薬の調整のために7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合……は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、保険薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医の指示又は処方医に対する照会の結果に基づき、6日分以下相当の調剤日数の変更が行われた場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。

ニ イからハまで以外の場合 30点

「数日分」なら、まさに6日分以下の枠です。照会して今回の日数を減らせば、残薬は解消し、摘要欄に理由を書くことで30点が付きます。

「薬学的専門的な観点による」理由の例も示されています。

添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。

次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。

ただし、6日分以下には歯止めもあります。

認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していることのみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。

機械的に照会して30点を取る運用は認められていないということです。薬学的な理由が要ります。

治療上の必要性がない一包化は、自費です

「飲み忘れはないけれど、そのほうが楽だから」——患者さんの希望だけで一包化する場合です。

保険薬局において、患者の希望に基づき内服薬の一包化(治療上の必要性がない場合に限る。)のサービスを提供した場合には、当該サービスについて、患者からその費用を徴収しても差し支えない。

自費で徴収してよいと明記されています。逆に言えば、治療上の必要性がないのに外来服薬支援料2を算定するのは違います。

留意事項も、同じ趣旨を念押ししています。

薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。

施設連携加算(月1回50点)

外来服薬支援料2に上乗せできる加算です。

介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者を訪問し、注3に係る業務に加えて、当該施設職員と協働し当該患者が服薬中の薬剤を含めた服薬管理を支援した場合に、施設連携加算として月に1回に限り50点を所定点数に加算する。

算定できるのは次の3つの場面に限られ、しかも理由を摘要欄に記載する必要があります。

  •  施設への入所時であって、服用している薬剤が多く、入所後の服薬管理について施設職員と協働した服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
  •  新たな薬剤が処方された、又は用法・用量が変更となった患者のうち、これまでとは異なる方法等での服薬支援が必要と認めた場合
  •  副作用等の状況、体調の変化等における施設職員からの相談に基づき服薬状況等を確認した結果、これまでとは異なる方法等での服薬支援が必要と認めた場合

そして、釘が刺されています。

単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。

施設に行って一包化して渡すだけでは不可、ということです。薬剤師自らが療養生活の状態を直接確認することが求められています。

また、支援の範囲も指定されています。

日常の服薬管理が容易になるような支援については、当該保険薬局が調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を行うこと。

算定前チェックリスト

  • ◻️ 一包化の定義を満たすか(服用時点の異なる内服用固形剤2種類以上/1剤で3種類以上)
  • ◻️ 直接の被包から取り出したうえで包んでいるか
  • ◻️ 治療上の必要性があるか(希望だけなら自費)
  • ◻️ 処方箋に指示がない場合、医師の了解を得たか
  • ◻️ 薬歴に了解を得た旨と、一包化が必要と認めた理由を書いたか
  • ◻️ 投与日数は今回の処方箋の日数か(残薬分を足していないか
  • ◻️ 別々に一包化しても算定は1回にしているか
  • ◻️ 同じ薬剤で自家製剤加算・計量混合調剤加算を重ねていないか
  • ◻️ 外来服薬支援料1を併算定していない
  • ◻️ 分割調剤なら通算から前回分を引いているか
  • ◻️ 残薬があるなら、照会して日数を調整するほうが適切ではないか

まとめ

  • 42日分以下は7日またはその端数ごとに34点、43日分以上は一律240点
  • 処方箋受付1回につき1回。錠剤と散剤を分けても、定期と臨時を分けても1回です
  • 2枚合わせて要件を満たす場合は、同一医療機関の別診療科(同日)なら算定でき、異なる医療機関なら算定できません。受付回数が1回か2回かで分かれます
  • 調剤技術料は同時に算定できます(外来服薬支援料1との最大の違い)
  • 一包化の定義は「服用時点の異なる内服用固形剤2種類以上」または「1剤で3種類以上」。被包から取り出してから包みます
  • 処方箋に指示がなければ医師の了解が必要。薬歴に理由まで書きます
  • 投与日数は「当該内服薬の投与日数」。残薬を混ぜても日数は伸びません
  • 残薬があるなら、照会して日数を調整するほうが筋。6日分以下でも理由をレセプトに書けば30点
  • 治療上の必要性がない一包化は自費で構いません
  • 自家製剤加算・計量混合調剤加算は、算定した範囲の薬剤について不可
  • 施設連携加算は月1回50点。ただし3つの場面に限られ、一包化して渡すだけでは算定できません

外来服薬支援料2で気をつけたいのは、結局「日数の数え方」に集約されます。分割調剤も残薬も、そこで間違えます。

外来服薬支援料1のほうは考え方がまったく違うので、こちらに分けてまとめました。

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