調剤報酬・制度改正

薬局も「第二種協定指定医療機関」になります|連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話

連携強化加算の施設基準、1番目が「第二種協定指定医療機関の指定を受けている」です。感染症法の医療措置協定を都道府県と結ぶもので、薬局も対象。ただし締結日は都道府県がまとめて設定するため、思い立った月には取れません。最初にやるのは薬局内の準備ではなく、協議フォームの締切確認です。
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