薬局実務 錠剤から散剤への変更調剤、いまはできます|供給不安時の事務連絡で外れる「剤形の壁」と「同額以下」
「剤形変更不可」の記載がなければ何にでも変えられる、ではありません。通知は「類似する別剤形」を3つのグループに分けていて、またぐ変更は対象外です。錠剤から散剤へは変更調剤できません。ドライシロップだけが2つの群にまたがる理由、薬剤料が同額以下という条件、そして後発品を選んだ基準の説明義務まで、通知原文から整理しました。
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