薬局実務 処方箋の保存は5年になります|令和9年5月20日から。今ある処方箋は3年で捨てていい【附則第10条】
処方箋と調剤録の保存期間が3年から5年へ。根拠は令和7年法律第37号、施行は令和9年5月20日。附則第10条で施行日前に調剤済みとなった処方箋は3年のままです。急いで廃棄する必要はありません。
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