薬局も「第二種協定指定医療機関」になります|連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話

薬局も「第二種協定指定医療機関」になります 連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。

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連携強化加算の施設基準、1番目が「第二種協定指定医療機関の指定を受けている」です。薬局なのに「医療機関」の指定を受けます。しかも締結日は都道府県がまとめて決めるので、思い立った月には取れません。
連携強化加算の施設基準(1)〜(7)。(1)の柱書きに都道府県知事からの第二種協定指定医療機関の指定が置かれ、以下に感染症研修・訓練・自宅療養者対応・個人防護具の備蓄・災害時連携・周知・手順書・災害時モード・オンライン服薬指導体制・要指導医薬品の販売が続く
保医発0305第8号 第92の2の1・2

届出様式の1行目がこれ

□ 1 第二種協定指定医療機関の指定を受けている。

施設基準通知の本文にも同じことが書かれています。

都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けており、次に掲げる体制が整備されていること。

感染症法第6条における第一種協定指定医療機関と第二種協定指定医療機関の定義の違い。第一種は第36条の2第1項第1号の入院させ必要な医療を提供する措置に基づき、都道府県知事が指定した病院又は診療所。第二種は同項第2号の疑似症患者等の診療または第3号の厚生労働省令で定める医療の提供に基づき、都道府県知事が指定した病院若しくは診療所又は薬局。薬局が書かれているのは第二種の定義だけ
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第16項・第17項、第36条の2第1項第1号〜第3号/厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第92の2 連携強化加算 1(1)・3(令和8年度)

薬局も対象です

感染症法に基づき、都道府県知事と医療措置協定を締結した施設が指定を受けます。

区分対象
第一種協定指定医療機関病床確保を含む協定を結んだ病院
第二種協定指定医療機関発熱外来の実施または自宅療養者等への医療の提供を含む協定を結んだ
病院/診療所/薬局/訪問看護事業所
感染症法第6条第16項・第17項と第36条の2第1項第1号から第3号を並べた図。第6条第16項の第一種協定指定医療機関は、第36条の2第1項の通知(同項第一号に掲げる措置を含むものに限る)又は医療措置協定に基づき、患者又は新感染症の所見がある者を入院させ必要な医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院又は診療所。第6条第17項の第二種協定指定医療機関は、同項第二号又は第三号に掲げる措置を含む通知又は医療措置協定に基づき、厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む)又は薬局。第36条の2第1項第1号は入院させ必要な医療を提供すること、第2号は疑似症患者等の診療を行うこと、第3号は厚生労働省令で定める医療を提供することと体温その他の健康状態の報告を求めること。薬局が明記されているのは第17項だけで、第一種は病院又は診療所で終わっている
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第16項・第17項、第36条の2第1項第1号〜第3号(e-Gov法令検索)

締結日がまとめて設定されます

ここが実務上いちばん効きます。協定の締結は随時ではありません。都道府県が締切と締結日を決めて運用しています。

東京都の例では、8月31日までに協議フォームを入力した薬局が10月1日付で締結という案内が出ています。9月に思い立った薬局は、この回に間に合いません。

  1. 都道府県の協議フォームに入力(締切あり)ここを逃すと次の回まで待つ
  2. まとめて締結(例:10月1日付)指定を受ける
  3. 施設基準の届出様式87の3の4+別添2を地方厚生局へ
  4. 受理された月の翌月から算定協議の申込みから算定開始まで数か月かかる

連携強化加算を取りたいなら、最初にやるのは薬局内の準備ではありません。都道府県の協議フォームの締切を調べることです。「◯◯県 医療措置協定 薬局」で検索すると、担当課のページに協定書のひな形と協議フォームが載っています。

指定を受けると付いてくるもの

  • 感染症の発生時に提供した外来医療・在宅医療が公費負担医療の対象になる
  • 厚生労働省からの個人防護具の優先配布の対象になる
  • 協定締結を要件とする施設・設備費の補助金の対象になる(内容は都道府県により異なります)

連携強化加算の施設基準には「個人防護具を備蓄している」という項目があります。優先配布の対象になることと、この備蓄要件はつながっています。

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※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

出典

※ 協議の締切・締結日・手続きは都道府県ごとに異なります。その点だけは、お住まいの都道府県の担当課でご確認ください。

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