月の最初の開庁日に受理されれば、その月の1日から算定できる|施設基準の届出で1か月得する話

月の最初の開庁日に受理されれば、その月の1日から算定できる 施設基準の届出で1か月得する話 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。

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施設基準の届出は「受理された月の翌月1日から算定」——そう覚えている人が多いと思います。ただし、月の最初の開庁日に受理されれば、その月の1日から算定できます。1か月ぶん変わります。

通知の原文

……ただし、当年6月1日から翌年5月末日までの間に、新たに施設基準に適合した場合は、届出を行うことができ、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。

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1日ずれると1か月変わる

受理された日算定できるのは
9月30日(9月中)10月1日から
10月1日が最初の開庁日で、その日に受理10月1日から(さかのぼる)
10月2日(最初の開庁日を過ぎた)11月1日から

9月30日に間に合っても、10月1日に受理されても、算定開始はどちらも10月1日で同じです。ところが1日遅れて10月2日になると、11月1日まで待つことになります。

月末の駆け込みで書類に不備が出そうなときは、無理に月内に押し込まず、翌月の最初の開庁日を狙うという選択肢があります。結果は同じで、準備の時間が数日増えます。

気をつけること

  • 「提出した日」ではなく「受理された日」です。不備があれば受理されません
  • 「最初の開庁日」は月によって違います。1日が土日祝なら、その次の平日です
  • 添付書類の不足は受理を遅らせる最大の原因です。地域支援・医薬品供給対応体制加算なら、調剤室の見取り図(令和8年6月以降の開設・改築・増築)/周知が確認できる資料/副作用報告の手順書の写し/研修計画と実績の文書が指定されています
  • この取扱いは年度途中で新たに適合した場合のものです。毎年の更新は、前年5月1日〜当年4月末日の実績で判定し、当年6月1日〜翌年5月末日まで算定します

なお、地方厚生局の運用に従ってください。ここで書いたのは通知の本文で、窓口の受付時間や事前確認の要否は局ごとに案内が出ています。

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出典

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