執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。
通知の末尾にある、読み飛ばされやすい規定です。
100分の10になるのは4つだけ
……最初に所定点数に「注3」(100分の80)及び「注4」(100分の50)のうち該当するものを乗じ、小数点以下第一位を四捨五入する。次に「注5」の地域支援・医薬品供給対応体制加算、「注6」の連携強化加算、「注7」のバイオ後続品調剤体制加算、「注8」の後発医薬品減算、「注12」の在宅薬学総合体制加算1、「注13」の在宅薬学総合体制加算2、「注14」の電子的調剤情報連携体制整備加算及び「注15」の門前薬局等立地依存減算のうち該当するもの(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局においては、「注5」の地域支援・医薬品供給対応体制加算、「注7」のバイオ後続品調剤体制加算、「注12」の在宅薬学総合体制加算1及び「注13」の在宅薬学総合体制加算2の所定点数に100分の10を乗じ、それぞれ小数点以下第一位を四捨五入する。)の加算等を行う。ただし、当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する。
削られるのは注5・注7・注12・注13の4つ。注6の連携強化加算は、この中に入っていません。
結果、逆転します
| 加算 | 本来 | 特別調剤基本料A |
|---|---|---|
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算4(注5) | 37点 | 4点 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算5(注5) | 59点 | 6点 |
| バイオ後続品調剤体制加算(注7) | 50点 | 5点 |
| 在宅薬学総合体制加算1(注12) | 30点 | 3点 |
| 連携強化加算(注6) | 5点 | 5点(減額なし) |
| 電子的調剤情報連携体制整備加算(注14) | 8点 | 8点(減額なし) |
注6と注14も列挙には入っていますが、100分の10の括弧には入っていません。つまり満額です。
3点の下限もあります
「当該点数が3点未満になる場合は、3点を算定する」——100分の10で削った結果が2点台になっても、3点は残ります。
計算の順番も決まっています。先に注3(100分の80)・注4(100分の50)を乗じて四捨五入し、そのあとで加算・減算を足します。
ただし、連携強化加算には別の壁があります
特別調剤基本料Aの薬局は、特別な関係にある医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算を届け出ていれば、連携強化加算をそもそも算定できません(別添3 区分00 の4(2))。
逆に言えば、連携先が届け出ていない場合、連携強化加算は特別調剤基本料Aの薬局に残された数少ない満額の加算です。5点だからと後回しにする理由はありません。
なお特別調剤基本料Bは、地域支援・医薬品供給対応体制加算も連携強化加算も算定できません。
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出典
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日 保医発0305第6号・0619訂正後)別添3 区分00 調剤基本料 の 12・3(1)・4(2)(4)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001713883.pdf - 日本薬剤師会「調剤報酬点数表(令和8年6月1日施行)」(点数の確認)
https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/pharmacy-info/2026/20260402_01.pdf

