調剤物価対応料とは|新設された点数の算定要件と、対象になる薬局【2026年度改定】

調剤物価対応料とは 新設された点数の算定要件と、対象になる薬局2026年度改定 調剤報酬・制度改正
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本サイトは、薬剤師をはじめとする医療従事者向けの情報提供サイトです。記載内容は告示・通知・添付文書などの原文を確認したうえでまとめています。一般の方が医薬品の使用を判断される際は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
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物価上昇への対応として新設された、調剤基本料などに併せて算定できる点数です。

令和8年度(2026年度)及び令和9年度(2027年度)の物価上昇に段階的に対応するための支援措置として、調剤基本料などの算定に併せて算定可能な加算として新設されました。

▶ 点数表での位置づけ

調剤報酬点数表の「第5節 その他」の「区分41」に新設されました。調剤基本料や調剤管理料などの既存の区分とは別の、独立した項目として扱われます。

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「派遣」は、常勤か辞めるかの二択しかないと思っている人ほど知っておく価値があります。いま動く予定がなくても相場は交渉材料になりますし、地域差は大きい——厚労省の偏在指標で見ると、足りない地域ほど条件は動きます。在宅に移りたい方は「力を入れています」を届出で見分ける方法もどうぞ。

※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

調剤物価対応料の条文。保険薬局において処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り所定点数を算定する
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 区分41 調剤物価対応料(令和8年度)
調剤物価対応料の根拠。告示は調剤報酬点数表第5節その他の区分41で1点、処方箋を受け付けた場合に3月に1回に限り算定し令和9年6月以降は所定点数の100分の200を算定すると定める。留意事項通知の区分41は1行。レセプト記載要領の別表Ⅰ項番38は前回算定年月(初回であれば初回の旨)を記載することとし、レセ電コードは初回が820101925、前回算定年月が850100611。薬学管理料欄にも名称及びその回数を記載する
調剤報酬点数表 第5節 その他 区分41・区分40/「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 区分41/「診療報酬請求書等の記載要領等について」別表Ⅰ 項番38、「薬学管理料」欄⑱(令和8年度)

処方箋受付時に3か月に1回、1点。令和9年6月からは2点に倍増します。

  • 点数:1点(令和9年(2027年)6月からは点数が倍増する計画:2点)
  • 算定タイミング:処方箋を受け付けた場合に、3か月に1回に限り算定
時期点数備考
令和8年(2026年)6月1日〜1点新設(3か月に1回)
令和9年(2027年)6月1日〜2点所定点数の100分の200(2倍)として算定
調剤物価対応料について、告示・留意事項通知・レセプト記載要領を並べた図。告示 区分41は「41 調剤物価対応料 1点」「注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。」置かれている場所は第5節その他で、40 調剤ベースアップ評価料 4点と並ぶ。留意事項通知の区分41は1行で「保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。」摘要欄への記載は項番38で「前回算定年月(初回であれば初回の旨)を記載すること。」レセプト電算処理システム用コードは820101925が初回(調剤物価対応料)、850100611が前回算定年月(調剤物価対応料)。薬学管理料欄にも⑱として名称及びその回数を記載することとされ、略称は調物
調剤報酬点数表(別表第三)第5節 その他 区分41 調剤物価対応料・区分40 調剤ベースアップ評価料/厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3 区分41/同「診療報酬請求書等の記載要領等について」別表Ⅰ 項番38、「薬学管理料」欄⑱、別表Ⅴ(調剤)項番142(令和8年度)

「3か月に1回」という算定頻度のため、摘要欄には「前回算定年月」または「初回である旨」の記載が必要です。

算定頻度が「3か月に1回」と規定されているため、レセプト(調剤報酬明細書)の摘要欄への記載が求められます(別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧:項番38・区分41)。

算定回摘要欄への記載例
初回「初回(調剤物価対応料)」
2回目以降「前回算定年月(調剤物価対応料);(元号)yy年mm月」

▶ 記載が必要な理由

3か月に1回という算定制限があるため、審査側が「前回いつ算定したか」を確認できるよう、摘要欄に前回算定年月(または初回である旨)を明記する運用になっています。

レセコンの自動算定設定と、患者への一言説明の準備が要点です。

  • レセコン設定:「3か月に1回」という算定ルールに基づき、自動算定される設定になっているか(またはチェック機能が働くか)を確認する
  • 患者説明:わずかな負担増となるため、「物価高騰に対応するための費用」である旨を説明できるよう準備しておくとスムーズ

自分の薬局でまず確認すること

  • ☐ レセコンが「3か月に1回」の算定制限を自動でチェックできる設定になっているか
  • ☐ 摘要欄に初回/前回算定年月を正しく記載できる運用になっているか
  • ☐ 患者への一言説明(物価対応のための点数である旨)を準備しているか
  • ☐ 令和9年6月の2点への切り替えタイミングをスケジュールに入れているか

本記事は2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の答申資料等をもとに、新人薬剤師・調剤事務向けに要点を整理したものです。

※ 算定の最終的な可否は、厚生労働省の点数表・施設基準の原文、最新の疑義解釈、および地方厚生(支)局の判断によります。実務での適用にあたっては必ず原文・最新情報をご確認ください。

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