この記事でわかること:
① 物価上昇に段階的に対応するために新設された1点(令和9年6月から2点)の点数
② 3か月に1回という算定タイミングと、レセプト摘要欄への記載ルール
③ レセコン設定や患者説明など、店舗で対応すべきポイント
まずは全体像(何のための点数?)
物価上昇への対応として新設された、調剤基本料などに併せて算定できる点数です。
令和8年度(2026年度)及び令和9年度(2027年度)の物価上昇に段階的に対応するための支援措置として、調剤基本料などの算定に併せて算定可能な加算として新設されました。
▶ 点数表での位置づけ
調剤報酬点数表の「第5節 その他」の「区分41」に新設されました。調剤基本料や調剤管理料などの既存の区分とは別の、独立した項目として扱われます。
点数と算定頻度・段階的な引き上げ
処方箋受付時に3か月に1回、1点。令和9年6月からは2点に倍増します。
- 点数:1点(令和9年(2027年)6月からは点数が倍増する計画:2点)
- 算定タイミング:処方箋を受け付けた場合に、3か月に1回に限り算定
| 時期 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年(2026年)6月1日〜 | 1点 | 新設(3か月に1回) |
| 令和9年(2027年)6月1日〜 | 2点 | 所定点数の100分の200(2倍)として算定 |
レセプト記載ルール(摘要欄)
「3か月に1回」という算定頻度のため、摘要欄には「前回算定年月」または「初回である旨」の記載が必要です。
算定頻度が「3か月に1回」と規定されているため、レセプト(調剤報酬明細書)の摘要欄への記載が求められます(別表Ⅰ 調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧:項番38・区分41)。
| 算定回 | 摘要欄への記載例 |
|---|---|
| 初回 | 「初回(調剤物価対応料)」 |
| 2回目以降 | 「前回算定年月(調剤物価対応料);(元号)yy年mm月」 |
▶ 記載が必要な理由
3か月に1回という算定制限があるため、審査側が「前回いつ算定したか」を確認できるよう、摘要欄に前回算定年月(または初回である旨)を明記する運用になっています。
店舗での対応ポイント
レセコンの自動算定設定と、患者への一言説明の準備が要点です。
- レセコン設定:「3か月に1回」という算定ルールに基づき、自動算定される設定になっているか(またはチェック機能が働くか)を確認する
- 患者説明:わずかな負担増となるため、「物価高騰に対応するための費用」である旨を説明できるよう準備しておくとスムーズ
現場での確認チェックリスト
自分の薬局でまず確認すること
- ☐ レセコンが「3か月に1回」の算定制限を自動でチェックできる設定になっているか
- ☐ 摘要欄に初回/前回算定年月を正しく記載できる運用になっているか
- ☐ 患者への一言説明(物価対応のための点数である旨)を準備しているか
- ☐ 令和9年6月の2点への切り替えタイミングをスケジュールに入れているか
本記事は2026年度(令和8年度)調剤報酬改定の答申資料等をもとに、新人薬剤師・調剤事務向けに要点を整理したものです。
※ 算定の最終的な可否は、厚生労働省の点数表・施設基準の原文、最新の疑義解釈、および地方厚生(支)局の判断によります。実務での適用にあたっては必ず原文・最新情報をご確認ください。

