身内の処方箋は実績にならない|グループ職員と同居家族は、実績からも処方箋受付回数からも除く

身内の処方箋は実績にならない グループ職員と同居家族は、実績からも処方箋受付回数からも除く 調剤報酬・制度改正
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執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。

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地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績を数えるとき、グループ薬局の職員と、その同居家族の処方箋は除きます。実績からだけでなく、分母の処方箋受付回数からもです。

加算2〜5の実績要件を集計していて、これを知りました。知らずに数えると、届出の数字が全部ずれます。

処方箋集中率から分子も分母も除かれる4つ。オンライン服薬指導、同一グループの全職員、その同居家族、施設入居患者
出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日 保医発0305第8号)

通知の原文

2の(4)、4の(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る実績を除いて計算する。また、処方箋の受付回数についても同様に取り扱うこととする。

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「派遣」は、常勤か辞めるかの二択しかないと思っている人ほど知っておく価値があります。いま動く予定がなくても相場は交渉材料になりますし、地域差は大きい——厚労省の偏在指標で見ると、足りない地域ほど条件は動きます。在宅に移りたい方は「力を入れています」を届出で見分ける方法もどうぞ。

※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。

範囲が広い

対象範囲
勤務者同一グループの保険薬局の常勤・非常勤を含めた全ての職員。自局だけではありません
家族その勤務者と同居している者、または生計を一にする者
除く先実績回数(9項目)と、処方箋受付回数の両方

「同居」または「生計を一にする」なので、別居の仕送り先も入り得ます。そして自局の職員だけでなく、グループ全体の職員が対象です。

地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績の数え方。実績はケを除き直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりで判定し、1万回未満の場合は1万回とみなす。判定式は直近1年間の実績が処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるかどうか。同一グループの保険薬局の勤務者(常勤・非常勤を含む全職員)及びその同居または生計を一にする家族の実績は除いて計算し、処方箋の受付回数についても同様に取り扱う。在宅の実績では同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く
厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算 2(3)ウ(ハ)・2(4)カ・2(6)・2(7)・6(5)(令和8年度)
地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績計算における期間と除外を示した図。第92の6(4)は、加算2から5の施設基準に適合するとの届出後、2(3)ウ(ハ)及び2(4)アからケまで又は4(4)アからケまでについて前年5月1日から当年4月末日までの実績で適合性を判断し、当年6月1日から翌年5月末日まで算定できるとし、この場合の処方箋受付回数も前年5月1日から当年4月末日までのものとする。6(5)は、2(4)・4(4)の実績の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員)及びその家族(同居又は生計を一にする者)に係る実績を除いて計算し、処方箋の受付回数についても同様に取り扱う。2(6)はケが保険薬局当たり、それ以外は処方箋受付回数1万回当たりの実績とし、1万回未満の場合は1万回とみなす。2(7)は直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるかで判定する。6(3)は加算1の後発医薬品85%も同じ期間で判断する
厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1 第92 地域支援・医薬品供給対応体制加算 2(6)・2(7)・6(3)・6(4)・6(5)(令和8年度)

なぜ分母も除くのか

実績の判定式がこうなっているからです。

……当該保険薬局における直近1年間の実績が、直近1年間の処方箋受付回数を各基準に乗じて1万で除して得た回数以上であるか否かで判定する。

基準回数は処方箋受付回数1万回当たりで決まります。もし分母だけ残して実績から身内を抜いたら、ハードルが上がるのに実績は減るという不利な計算になります。だから両方から除きます。

逆に言えば、両方から抜くのが正しいということです。実績だけ抜いて分母を放置すると、自局が損をします。

実務でどうするか

  • グループ職員とその家族の患者を、あらかじめ特定しておく。集計のたびに探すのは現実的ではありません
  • 実績9項目のうち、身内で積み上がりやすいのはエ(かかりつけ薬剤師)です。同意を取りやすいので数字が乗りますが、これは除外対象です
  • 処方箋受付回数からも引く。レセコンの総受付回数をそのまま使わない
  • なお、直近1年間の処方箋受付回数が1万回未満の場合は1万回とみなします(第92の2(6))。除外して1万回を割っても、基準は下がりません

在宅の実績にも似た除外があります。ウ(在宅の実績24回以上)でも、同一グループ薬局に対して業務を実施した場合は含められません(第92の2(3)ウ(ハ))。グループ内で回して数字を作る道が、あちこちで塞がれています。

まとめ

  • 除くのは同一グループ薬局の全職員(常勤・非常勤)と、同居または生計を一にする家族
  • 実績9項目からも、処方箋受付回数からも除く
  • 在宅の実績では、同一グループ薬局に対して実施した業務も除かれる

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出典

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