薬Talk編集長:Nori

調剤報酬・制度改正

長期収載品の選定療養|対象品目の考え方と「特別の料金」の計算【2026年度改定】

長期収載品の選定療養は2026年度改定で何が変わったのか。対象品目の判定、特別の料金の計算方法、「医療上の必要性」で対象外になる場合、処方箋の記載までを通知から整理しました。
調剤報酬・制度改正

外来服薬支援料2は「投与日数の数え方」で間違えます|点数早見表・一包化の定義・残薬を混ぜたときの落とし穴

旧・一包化加算。42日分以下は7日ごと34点、43日分以上は240点。残薬を一緒に一包化しても投与日数は伸びません(告示 注3「当該内服薬の投与日数」)。分割調剤の通算、自家製剤加算との関係、施設連携加算まで原文で。
調剤報酬・制度改正

令和8年度(2026年度)調剤報酬改定 まとめ|削除・新設・変更の全体像と対応の優先順位

令和8年度調剤報酬改定の全体像を一覧で整理しました。かかりつけ薬剤師指導料・後発医薬品調剤体制加算の廃止、残薬調整加算の新設、調剤管理料の2区分化まで。適用日が異なる項目と、対応の優先順位もまとめています。
薬局実務

特定薬剤管理指導加算は「イ」と「ロ」の点数が加算1と3で逆です|同じ処方でもロは取れる、ただし薬歴に理由が要ります【SOAP見本つき】

執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。管理薬剤師を経て、現在はチェーン薬局の本社部門で店舗運営支援を担当しています。本サイトは、薬剤師をはじめとする医療従事者向けの情報提供サイトです。記載内容は告示・通知・添付文書...
調剤報酬・制度改正

後発医薬品調剤体制加算が撤廃|85%要件は地域支援・医薬品供給対応体制加算へ、猶予は令和9年5月まで【2026年度改定】

後発医薬品調剤体制加算1〜3が削除され、後発品85%以上は地域支援・医薬品供給対応体制加算1の基礎要件になりました。実際の増減、80%台前半の薬局が直面する問題、令和9年5月31日までの経過措置を整理しました。
調剤報酬・制度改正

調剤基本料の区分はどう決まるか|1・2・3・特別の判定と減算【2026年度改定】

調剤基本料の区分は処方箋受付回数と集中率で決まります。1・2・3イロハ・特別の判定基準、立地依存の減算、同一敷地内薬局の扱いまでを整理しました。
調剤報酬・制度改正

服用薬剤調整支援料2が1,000点に|適用は令和9年6月、今から準備すべきこと【2026年度改定】

服用薬剤調整支援料2が90〜110点から1,000点へ。ただし適用は令和9年6月1日からです。必要な研修を受けたかかりつけ薬剤師という要件、6項目の実施事項、検査値の入手経路など、この1年で準備すべきことを整理しました。
調剤報酬・制度改正

かかりつけ薬剤師指導料が廃止|服薬管理指導料イ・ロの分岐と新設加算2種を通知原文から整理【2026年度改定】

かかりつけ薬剤師指導料76点は削除され、服薬管理指導料がイ・ロに分岐しました。点数は同じなのに区分が分かれた理由、新設のフォローアップ加算50点・訪問加算230点の算定要件を、留意事項通知の原文から整理します。
調剤報酬・制度改正

調剤管理料が2区分に|15〜27日分は▲40点、日数別の増減と見落としやすい算定ルール【2026年度改定】

調剤管理料が4区分から2区分へ。28日分以上60点、27日分以下10点となり、15〜27日分は1剤あたり40点の減。日数別の増減表、28日分の境界変更、減数調剤時の扱い、調剤管理加算の廃止までを整理しました。
調剤報酬・制度改正

門前薬局等立地依存減算▲15点とは|対象になる薬局・ならない薬局を条件から整理【2026年度改定】

令和8年度改定で新設された門前薬局等立地依存減算(▲15点)。既存薬局が当面対象外である経過措置、該当する2つのパターン、密集地で連鎖的に対象が広がる③の規定、医療モールの集中率計算の変更を整理しました。
調剤報酬・制度改正

その体組成計、認証番号ありますか|セルフメディケーション関連機器は体重計と握力計以外「医療機器」でないと数えられない

地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5の施設基準「セルフメディケーション関連機器を3つ以上」。疑義解釈で、体重計と握力計を除く6種類は承認または認証を得た医療機器である必要があると示されています。一方、1製品が3機能を兼ねるなら3台なくても構いません。
調剤報酬・制度改正

本部がネットで検査キットを売っていると、全店で加算が取れない|薬事未承認の検査サービスと地域支援体制加算

地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準にある「薬事未承認の研究用試薬又は検査サービスを販売していないこと」。疑義解釈で、薬局が属する法人がインターネット上で販売していれば当該薬局で販売しているとみなされ、加算2〜5は届出できないと示されました。店頭に置いていなくても該当します。
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37点の加算が4点、5点の加算は5点のまま|特別調剤基本料Aで起きる点数の逆転

特別調剤基本料Aで100分の10に削られるのは注5・注7・注12・注13の4つだけ。注6の連携強化加算と注14の電子的調剤情報連携体制整備加算は対象外で満額です。結果、37点の地域支援体制加算4が4点になる一方、5点の連携強化加算は5点のまま。3点未満は3点という下限もあります。
調剤報酬・制度改正

価格交渉を代行に丸投げしていると要件を満たさない|単品単価交渉は様式85で機械的に判定される

地域支援・医薬品供給対応体制加算1の「単品単価交渉」は、直近に提出した様式85で判定されます。様式85を出していなければその一点で不成立。通知は該当しない交渉を4つ挙げており、うち1つは価格交渉の代行業者を名指ししています。経過措置は令和8年11月末までです。
調剤報酬・制度改正

身内の処方箋は実績にならない|グループ職員と同居家族は、実績からも処方箋受付回数からも除く

地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績を数えるとき、同一グループ薬局の全職員と、その同居または生計を一にする家族に係る実績は除きます。しかも実績だけでなく、分母の処方箋受付回数からも除きます。在宅の実績でも、同一グループ薬局に対して実施した業務は含められません。
調剤報酬・制度改正

月の最初の開庁日に受理されれば、その月の1日から算定できる|施設基準の届出で1か月得する話

施設基準の届出は「受理された月の翌月1日から算定」が原則ですが、通知には続きがあります。月の最初の開庁日に要件審査を終えて受理された場合は、当該月の1日から算定できます。月末の駆け込みで不備を出すより、翌月1営業日を狙うほうが有利な場面があります。
調剤報酬・制度改正

管理薬剤師を交代させると1年間は届出できない|地域支援体制加算2〜5の見落としやすい3要件

地域支援・医薬品供給対応体制加算2〜5の施設基準には、管理薬剤師の3要件があります。5年以上の勤務経験、週31時間以上、そして当該薬局に継続1年以上の在籍。異動させた直後は在籍年数が足りず、届出できません。病院薬剤師の経験は1年を上限に算入できます。
調剤報酬・制度改正

【徹底解説】調剤業務の外部委託が薬機法改正で本格解禁!薬局の未来と実務ポイントまとめ

2025年5月公布の薬機法改正で調剤業務の外部委託が法制化されました。本記事では委託可能な内容・条件・施行スケジュール・今後の展望まで薬剤師向けにわかりやすく解説します。
調剤報酬・制度改正

バイオ後続品調剤体制加算(使用体制加算)|算定要件と対象品目【2026年度改定】

バイオ後続品調剤体制加算の算定要件、対象となるバイオ後続品、施設基準の届出までを整理。現場で「使用体制加算」と呼ばれることもある加算です。
調剤報酬・制度改正

薬局も「第二種協定指定医療機関」になります|連携強化加算の1番目の要件と、締結日がまとめて決まる話

連携強化加算の施設基準、1番目が「第二種協定指定医療機関の指定を受けている」です。感染症法の医療措置協定を都道府県と結ぶもので、薬局も対象。ただし締結日は都道府県がまとめて設定するため、思い立った月には取れません。最初にやるのは薬局内の準備ではなく、協議フォームの締切確認です。
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