執筆:Nori(薬Talk編集長・薬剤師)/調剤薬局勤務26年。管理薬剤師を経て、現在はチェーン薬局の本社部門で店舗運営支援を担当しています。
本サイトは、薬剤師をはじめとする医療従事者向けの情報提供サイトです。記載内容は告示・通知・添付文書などの原文を確認したうえでまとめています。一般の方が医薬品の使用を判断される際は、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
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「通知を待つ」という前提が、令和8年3月31日に変わりました
まず、いちばん大きな変化から。
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについては、従来、災害が発生した際に、それぞれの災害ごとに当課から随時通知を発出することにより対応してきたところであるが、今般、災害発生時に一定の基準を満たした場合には、個別の通知の発出を待たず、下記のとおり取り扱うこととしたのでご了知いただくとともに、関係団体への周知を図るようお願いしたい。
「個別の通知の発出を待たず」。ここが変わった点です。
これまでは、災害が起きてから通知が出るまでの数日間、現場は手探りでした。処方箋を持たずに来た人にどう対応するのか、根拠が出てこない。その空白がなくなりました。
ただし通知はこう続けます。「なお、災害によってはこの通知の他にも通知を発出することがあるため、その場合は当該通知も併せて参照すること」。常設の土台ができて、そのうえに災害ごとの上乗せが来る、という二階建てになりました。
実際、令和8年熊本地震では、この0331通知とは別に事務連絡が続けて出ています(後半で扱います)。
この通知の「保険医療機関等」に、薬局は入っています
通知を読むときに毎回引っかかる点なので、先に片づけておきます。
……対象となる地域に所在する保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)に適用する。
この通知のなかの「保険医療機関等」は、保険薬局を含みます。定義されています。「医療機関の話だろう」と読み飛ばすと、薬局に適用される取扱いを落とします。
どの災害で、どこまで、いつまで動くのか
自動で動くといっても、無条件ではありません。3つの条件をすべて満たしたときだけです。
| 対象となる災害 | 「日本DMAT活動要領」(令和7年7月22日)Ⅳの2に定める「DMAT自動待機基準」が適用される災害 |
|---|---|
| 対象となる地域 (薬局の取扱い) | 災害が実際に発生した地域又は特別警報が発出された地域(=「被災地」) |
| 対象となる期間 | 災害発生日の属する月と、その翌月(一部は事情終了まで) |
薬局にとっての起点は「DMAT自動待機基準」です。震度や特別警報でDMATが自動的に待機に入る、あの基準です。ニュースでDMATの待機が報じられたら、この通知が動いていると考えてよいということになります。
期間が2階建てになっているのが、見落としどころです
当該災害発生日の属する月とその翌月を対象とする。……ただし、3の(1)から(3)まで及び(17)、4の(3)、(4)及び(7)並びに5の(3)については、災害による事情が終了するまで適用する。
薬局に関わる「4」のうち、事情終了まで続くのは(3)(4)(7)の3つだけです。残りは翌月末で切れます。
| 項 | 内容 | いつまで |
|---|---|---|
| 4(1) | 保険者番号等の記載がない処方箋 | 翌月末 |
| 4(2) | 処方箋がなくても調剤できる | 翌月末 |
| 4(3) | 災害救助法の医療にあたる処方箋 | 事情終了まで |
| 4(4) | 避難所等での訪問薬剤管理指導 | 事情終了まで |
| 4(5) | 薬局の判断で分割調剤できる | 翌月末 |
| 4(6) | レセコン滅失時の概算請求 | 翌月末 |
| 4(7) | 仮設薬局での調剤 | 事情終了まで |
いちばん使う2つ——処方箋なしの調剤と、薬局判断の分割調剤——が短いほうに入っています。災害発生が月末なら、実質1か月ちょっとしかありません。


処方箋がなくても調剤できます
薬を流されて、手ぶらで来た患者さんにどう応じるか。ここに答えが書かれています。
被災した患者が処方箋を持参せずに調剤を求めてきた場合については、事後的に処方箋が発行されることを条件として、以下の要件のいずれにも該当する場合には、保険調剤として取り扱って差し支えない。
ア 交通の遮断、近隣の医療機関の診療状況等客観的にやむを得ない理由により、医師の診療を受けることができないものと認められること。
イ 主治医(主治医と連絡が取れない場合には他の医師)との電話やメモ等により医師からの処方内容が確認できること。
また、医療機関との連絡が取れないときには、服薬中の薬剤を滅失等した被災者であって、処方内容が安定した慢性疾患に係るものであることが、薬歴、お薬手帳、包装等により明らかな場合には、認めることとするが、事後的に医師に処方内容を確認するものとすること。
読み方の順番はこうです。
- 原則は「ア+イ」の2つともやむを得ない理由があり、かつ医師に処方内容を確認できたこと。電話でもメモでも構いません
- 医師と連絡が取れないときだけ、別ルート①服薬中の薬剤を滅失 ②処方内容が安定した慢性疾患 ③薬歴・お薬手帳・包装等で明らか ——この3つがそろえば可
- どちらでも、後から処方箋をもらう「事後的に処方箋が発行されることを条件として」が全体にかかります
別ルートは「安定した慢性疾患」に限られます。新しい症状に対して薬を出す場面には使えません。そしてお薬手帳・包装が根拠として名指しされているのが実務上のポイントです。写真でも構いません。患者さんが持っている情報が、そのまま調剤の根拠になります。
逆にいえば、お薬手帳を持って逃げた人のほうが、早く薬を受け取れます。平時の指導で伝える価値がある一点だと思います。
「災」と書かれた処方箋は、保険で請求できません
ここが最大の落とし穴です。受けてはいけないのではなく、請求先が違います。
災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく医療(※)の一環として、救護所、避難所救護センター等で処方箋の交付を受けたと認められる場合には、当該調剤に係る報酬は救護所の設置主体である都道府県市町村に請求するものであること。
なお、災害により避難所や救護所等において発行された処方箋については、当該処方箋に「災」と記されている場合もあるが、災害救助法の医療が適用される場合は保険診療としては取り扱われないので、処方箋の交付を受けた場所を患者に確認するとともに、保険診療の対象か災害救助法の対象なのか判断に迷った場合は、都道府県市町村に確認されたい。
※ 災害救助法の医療は、応急的医療であって、医療機関が被災していて、通常の保険診療等が行われていない場合に提供されるものである。
確認すべきは「どこで処方箋をもらったか」です。処方箋の見た目ではありません。「災」の印は「場合もある」と書かれているだけで、付いていないこともあります。だから聞くしかない。
同じことが4(1)②にも出てきます。
保険医療機関の記載がない場合——処方箋の交付を受けた場所を患者に確認すること。なお、処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。
災害時に受付で必ず聞く一言が、これで決まります。「この処方箋は、どちらでお受け取りになりましたか」。
薬局の判断で分割調剤ができます
被災地の保険薬局において、現地での医薬品の供給不足により、調剤に必要な医薬品の在庫が逼迫している場合等やむを得ない場合には、被災地での医薬品の流通状況等に応じて、分割指示のない処方箋であっても、処方医へ迅速に疑義照会を行うことが難しい場合には、保険薬局の判断で分割調剤を行い、事後に報告することで差し支えないこと。
疑義照会が先ではありません。薬局の判断が先で、報告が後です。平時の分割調剤とは順番が逆になります。
条件は2つ重なっています。①在庫が逼迫している ②処方医へ迅速に疑義照会を行うことが難しい。回線が生きていて医師とすぐ話せるなら、通常どおり照会します。
供給不足そのものへの対応は、災害でなくても薬局の日常になっています。そちらは医薬品供給不足時の患者紹介と分譲実績|地域支援・医薬品供給対応体制加算1の実務にまとめています。
保険者番号がない処方箋も、受けられます
保険者番号、資格確認書・被保険者手帳の記号・番号の記載がない場合——被災により、資格確認書を保険医療機関に提示できなかった場合であること。この場合、保険薬局において、加入の保険及び被用者保険の被保険者等にあっては事業所名、国民健康保険の被保険者及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を確認するとともに、調剤録に記載しておくこと。
聞く項目が保険の種類で分かれます。
| 加入している保険 | 確認して調剤録に書くこと |
|---|---|
| 被用者保険(協会けんぽ・健保組合等) | 加入の保険+事業所名 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 加入の保険+住所 |
書く先は調剤録です。処方箋の余白ではありません。
避難所を訪問したときは、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できます
医師の指示に基づき、保険薬剤師が避難所等を訪問し、薬学的管理及び指導を行った場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できるものであること。ただし、疾病、傷病から通院による療養が可能と判断される患者に対しては算定できない。
なお、同じ避難所等に居住する複数人に対して同一日に在宅患者訪問薬剤管理指導を行う場合は「同一建物居住者の場合」の取扱いとするが、同一世帯の複数の患者が避難所等に同居している場合には、1人目は「同一建物居住者以外の場合」を算定し、2人目以降の患者については、「同一建物居住者の場合」を算定すること。
3点あります。
- 医師の指示が要ります。薬剤師が自発的に避難所を回っても算定できません
- 通院できる人には算定できません。避難所にいることが理由にはなりません
- 同一世帯だけ、1人目が「同一建物居住者以外」になります。他人同士なら全員が「同一建物居住者」
この世帯の扱いは、平時の同一建物の考え方とは違う整理です。避難所で家族がまとまっていたら、そこは1軒の家として数えると考えると腑に落ちます。
令和8年度改定後の在宅の点数構造は在宅医療の改定・新設点数|在宅薬学総合体制加算と複数名訪問の要件にまとめています。
仮設の建物で調剤しても、保険調剤です
保険薬局の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設保険薬局」という。)において調剤等を行う場合、当該仮設保険薬局と全半壊等した保険薬局との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険薬局としての継続性が認められる場合については、当該調剤等を保険調剤として取り扱って差し支えないこと。
判断の軸は「場所的近接性」と「継続性」の2つです。指定を取り直す話ではありません。この項は事情終了まで続きます。
レセコンが流された場合の概算請求(4(6))は、「別途連絡があった場合は、これに従うこと」とだけ書かれています。ここは自動では決まりません。
窓口負担を猶予するとき——罹災証明は要りません
ここからは、0331通知の上に乗る「災害ごとの事務連絡」の話です。令和8年熊本地震を例にします。2026年10月28日時点の最新版は令和8年10月16日の事務連絡(その5)です。
根拠として保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条が名指しされています。薬局が対象です。期間も「診療、調剤及び訪問看護」と書かれています。
対象になるのは、次の2つをどちらも満たす人です。
| (1) 保険の要件 | 別紙1の市町村の国保被保険者/別紙1の後期高齢者医療広域連合の被保険者で災害救助法の適用市町村に住所がある人/別紙2の健保組合・国保組合・協会けんぽの被保険者等で同適用市町村に住所がある人 |
|---|---|
| (2) 被災の要件 (次のいずれかを申し立て) | ①住家の全半壊・全半焼・床上浸水又はこれに準ずる被災 ②主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病 ③主たる生計維持者が行方不明 ④主たる生計維持者が業務を廃止・休止 ⑤主たる生計維持者が失職し現在収入がない |
(2)は「申し立てをした者」です。罹災証明書の提示は求められていません。口頭の申し立てで足ります。
薬局がやることは3つです。
- 住所を確認するマイナ保険証又は資格確認書で、住所が(1)の市町村の区域であることを確認
- 申し立ての内容を記録する「診療録等の備考欄に簡潔に記録」。薬局なら調剤録・薬歴。①〜⑤のどれかが分かればよい
- 10割を請求する患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求する
3つ目が実務でいちばん間違えやすいところです。猶予は「取りはぐれ」ではありません。患者から取らなかった分は、審査支払機関に請求します。
請求の形式についても、わざわざ但し書きが付いています(その4から同じ文言)。
ただし、当該事務連絡の2の適用については、審査支払機関へのレセプト提出にあたって、紙レセプトを原則とはせず、通常と同様の形式(電子レセプト又は紙レセプト)による請求とすること。
下敷きになっている平成25年の暴風雪の事務連絡は紙レセプトを前提にしていたため、そこだけ現代化されています。電子レセプトのままで構いません。
期間は令和9年2月末までです。その4までは「令和8年11月末まで」でしたが、その5で延長されました。その5は4(2)に「取扱いの期間については、当面の対応として期限を設けているが、被災状況や保険者の意向等を勘案し、適時に延長を行うことを想定している。」と書いています。2月が近づいたら、また更新版を見にいく必要があります。
もう一つ、その5から別紙が期間で2つに分かれました。「令和8年11月まで」と「令和8年12月から令和9年2月まで」です。12月以降の調剤は、後者の別紙で対象の市町村・保険者を確かめます。
なお、この事務連絡は「その5」です。8月7日→8月13日(その2)→8月14日(その3)→8月19日(その4)→10月16日(その5)と、別紙が更新されるたびに版が上がっています。対象の市町村・保険者は別紙で決まるので、最新版を見ないと対象者を取り違えます。
マイナ保険証も資格確認書も出せない人が来たら
災害時にいちばん多い場面です。申し立てだけで受け付けられます。
被保険者がマイナ保険証又は資格確認書を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする……
| 加入している保険 | 聞き取る項目 |
|---|---|
| 全員に共通 | 氏名/生年月日/連絡先(電話番号等) |
| 被用者保険 | +事業所名 |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | +住所 |
| 国民健康保険組合 | +住所+組合名 |
一部負担金の猶予のほうでも、提示できない場合の記録項目はほぼ同じです。この4行を書いた紙を1枚、受付に置いておけば足ります。
平時のマイナ保険証の声がけは「毎回マイナ保険証を出すの?」と言われたら|嫌がる患者への声がけ10パターンにまとめています。
ベースアップ評価料の実績報告も、後ろ倒しできます
見落とされがちですが、事務手続きにも救済があります。
問5 令和8年8月に提出が求められているベースアップ評価料等に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出が困難な場合における、具体的な取扱い如何。
(答)令和8年熊本地震の被災に伴い、被災地の保険医療機関等又は被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足している保険医療機関等若しくは被災地から多数の患者を受け入れた保険医療機関等において、ベースアップ評価料に係る賃金改善実績報告書及び賃金改善中間報告書の提出が困難な場合は、可能なタイミングでの提出で差し支えない。
被災した薬局だけではありません。被災地に職員を派遣して人手が足りない薬局、被災地から患者が大勢流れてきた薬局も入っています。被災地の外にある薬局にも効く条項です。
調剤ベースアップ評価料の実績報告そのものは調剤ベースアップ評価料|途中入職・退職・40歳到達の扱いを厚労省の手引きから整理にまとめています。
受付で使う順番
- 処方箋は、どこでもらったか救護所・避難所救護センターなら保険調剤にできない。都道府県市町村へ請求。「災」の印は付いていないこともある
- 処方箋を持っていないなら①やむを得ない理由+②医師に処方内容を確認。連絡が取れないときは安定した慢性疾患に限り薬歴・お薬手帳・包装で可。後から処方箋をもらう
- 保険情報を出せないなら氏名・生年月日・連絡先+(被用者保険は事業所名/国保・後期は住所)を聞き、調剤録に記載
- 窓口負担の猶予に当たるか対象市町村+5つの申し立てのいずれか。罹災証明は不要。備考欄に簡潔に記録し、10割を請求
- 在庫が足りないなら疑義照会が難しければ薬局の判断で分割調剤し、事後に報告
平時のうちに決めておくこと
災害が起きてから読む文書ではありません。起きる前に決めておけることが、これだけあります。
- ◻️ 保医発0331第2号を印刷し、レセコンとは別の場所に置いた(停電時に読めるように)
- ◻️ 受付に「処方箋はどちらでお受け取りになりましたか」と聞く手順を入れた
- ◻️ 保険情報を出せない人に聞き取る4項目を1枚にして受付に置いた
- ◻️ 処方箋なし調剤のとき、誰に電話して処方内容を確認するか(近隣医療機関の連絡先一覧)を用意した
- ◻️ お薬手帳を持ち出すことを、日頃の指導で伝えている
- ◻️ 一部負担金を猶予したときの10割請求の手順をレセコンベンダーに確認した
- ◻️ 薬歴・調剤録のバックアップがオフラインにもある
- ◻️ BCPに、災害時の保険調剤の取扱い(本記事の内容)を組み込んだ
最後のBCPは、サイバー攻撃の想定と同じ文書にまとめられます。薬局のサイバーセキュリティ対策|立入検査で見られる4つの書類と18のチェック項目で作った運用管理規程・連絡体制図が、そのまま使えます。
まとめ
- 令和8年3月31日から、災害ごとの個別通知を待たなくてよくなりました。保医発0331第2号。DMAT自動待機基準が適用される災害で動きます
- この通知の「保険医療機関等」には保険薬局が含まれます。記の1で定義されています
- 処方箋がなくても調剤できます。やむを得ない理由+医師への処方内容確認。連絡が取れないときは安定した慢性疾患に限り、薬歴・お薬手帳・包装で可。事後に処方箋を得ることが条件
- 救護所・避難所でもらった処方箋は保険調剤にできません。都道府県市町村へ請求。「災」の印は付いていないこともあるので、受け取った場所を聞く
- 薬局の判断で分割調剤ができます。疑義照会が先ではなく、報告が後
- 期間は2階建て。処方箋なし調剤と分割調剤は翌月末まで。災害救助法の処方箋・避難所訪問・仮設薬局だけが事情終了まで
- 窓口負担の猶予に罹災証明は要りません。申し立てで足ります。猶予したら患者負担分を含めて10割を審査支払機関へ請求
- ベースアップ評価料の実績報告は後ろ倒しできます。被災地に職員を派遣した薬局・患者を受け入れた薬局も対象
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株式会社メディカルリソースが運営する薬剤師専門サービスです(2000年設立)。転職だけでなく「派遣」を扱っているのが特徴で、有料職業紹介(13-ユ-010743)と労働者派遣(派13-010770)の両方の許可を持っています。拠点は全国12支店。運営元は日本調剤グループです——選ぶ材料になるので書いておきます。
「派遣」は、常勤か辞めるかの二択しかないと思っている人ほど知っておく価値があります。いま動く予定がなくても相場は交渉材料になりますし、地域差は大きい——厚労省の偏在指標で見ると、足りない地域ほど条件は動きます。在宅に移りたい方は「力を入れています」を届出で見分ける方法もどうぞ。
※ 本記事の制度・添付文書に関する記載はすべて原文を確認しており、広告主の影響を受けていません。
出典
- 厚生労働省保険局医療課長「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(令和8年3月31日 保医発0331第2号)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000498774.pdf(別添2として収録) - 厚生労働省保険局医療課「令和8年7月17日から18日にかけての大雨に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書の提示等について」(令和8年8月20日 事務連絡)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000498774.pdf - 厚生労働省保険局保険課・国民健康保険課・高齢者医療課・医療課「令和8年熊本地震に伴う災害の被災者に係る保険医療機関等における一部負担金等の取扱いについて(その5)」(令和8年10月16日 事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/001760351.pdf - 同(その4)(令和8年8月19日 事務連絡)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000498773.pdf - 厚生労働省「「令和8年熊本地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です」(「罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口頭申告で構いません。」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75379.html - 厚生労働省保険局医療課「令和8年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(令和8年8月18日 事務連絡)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000498788.pdf - 厚生労働省保険局医療課「令和8年熊本地震による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて」(令和8年8月21日 事務連絡)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/000498772.pdf
※ 本記事は2026年8月30日時点で東北厚生局が公開している通知・事務連絡の原文に基づいて作成し、2026年10月28日に厚生労働省の最新版(その5)で再確認しました。災害ごとの事務連絡は版が更新されます(熊本地震の一部負担金の取扱いは8月7日→13日→14日→19日→10月16日と「その5」まで版が上がり、期間は令和9年2月末までに延長されています)。対象市町村・対象保険者・取扱い期間は、必ず最新版の別紙でご確認ください。
※ 同じ通知は各地方厚生局のサイトにも掲載されています。所在地を管轄する厚生局のページが確認しやすいと思います。

